城陽市における障害者活躍推進計画等に関する実施状況および障がい者である職員の任免状況の公表
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城陽市における障害者活躍推進計画等に関する実施状況の公表および障がい者である職員の任免状況の公表
城陽市における障害者活躍推進計画等に関する実施状況の公表[1]および障がい者である職員の任免状況の公表[2]を行います。
[1]障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第6項に基づき、障害は活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を下記のとおり公表します。
【取組】採用に関する目標:障がい者である職員の実雇用率を当該年6月1日時点の法廷雇用率以上とする。
[2]障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | 683人 |
(2)障がい者の数 | 20.0人 |
(3)実雇用率 | 2.93% |
※(1)欄「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」において、短時間勤務職員については、1人を0.5カウントとしています。
※(2)欄「障がい者の数」は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人とみなしてカウントしています。なお、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者については1人を1カウントとしています。また、精神障がい者についても、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
※障がいの種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | 575.5人 |
(2)障がい者の数 | 19.0人 |
(3)実雇用率 | 3.3% |
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | 115.5人 |
(2)障がい者の数 | 2.0人 |
(3)実雇用率 | 1.73% |
(4)法定雇用率達成のための雇用必要数 | 3人 |
(5)不足数 | 1人 |
※城陽市教育委員会は城陽市(市長部局)との特例認定により、令和6年12月1日時点で不足数0人です。
特例認定とは、地方公共機関(Α)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関(B)の申請に基づき、京都労働局長の認定を受けた場合に、当該B機関に勤務する職員を当該Α機関に勤務する職員とみなすものです。
お問い合わせ
城陽市役所企画管理部人事課人事研修係
電話: 0774-56-4053
ファックス: 0774-56-3999
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