障がい者である職員の任免状況の公表(令和5年6月1日現在)
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障がい者である職員の任免状況の公表(令和5年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | 583人 |
(2)障がい者の数 | 21.0人 |
(3)実雇用率 | 3.6% |
(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | 108.5人 |
(2)障がい者の数 | 2.0人 |
(3)実雇用率 | 1.84% |
(4)法定雇用率達成のための雇用必要数 | 2人 |
(5)不足数 | 0人 |
※(1)欄「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」において、短時間勤務職員については、1人を0.5カウントとしています。
※(2)欄「障がい者の数」は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人とみなしてカウントしています。なお、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者については1人を1カウントとしています。また、精神障がい者についても、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
※障がいの種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
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