里道等、水路等の用途廃止による払い下げについて
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里道等、水路等の用途廃止について
法定外公共物(里道等、水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払い下げをすることが可能になります。
※用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
※払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。

用途廃止を申請する前に
用途廃止を申請いただく前に、事前に用途廃止が可能かどうか調査する必要があります。
用途廃止の申請を計画されているときは、事前調査及び回答依頼書に必要な書類を添えてご提出ください。
里道等用途廃止事前調査及び回答依頼書
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お問い合わせ
城陽市役所都市整備部管理課管理明示係
電話: 0774-56-4017 0774-56-4065
ファックス: 0774-56-3999
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