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城陽市

あしあと

    城陽市公共基準点について

    • ID:5354

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    城陽市公共基準点管理保全要綱

    城陽市では公共基準点の管理保全に関し、必要な事項を要綱で定めています。

    公共基準点の使用について

    公共基準点を使用して測量するときは、「公共基準点使用承認申請書」により申請し、使用後は「公共基準点使用報告書」を提出してください。

    公共基準点使用にかかる包括承認申請及び使用報告について

    土地家屋調査士会に所属されている方は、京都府土地家屋調査士会から包括承認申請により承認を受けられていますので、管理課窓口にて、土地家屋調査士会の会員証または補助者証をご提示ください。

    使用後は「公共基準点の包括承認に係る使用報告書」を提出してください。

    公共基準点付近で工事を行うとき

    公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事を施工するときは、「公共基準点付近での工事施工届出書」に必要な書類を添付し、提出してください。

    また、工事竣工後は速やかに「公共基準点付近での工事竣工報告書」に必要な書類を添付し、提出してください。

    対象となる工事

    1. 掘削底面から45度以上の範囲内に公共基準点の構造物が入る掘削工事
    2. 車両又は重機の振動が公共基準点に影響を及ぼすおそれのある杭を打ち込む工事又は杭を引き抜く工事のうち、公共基準点から杭、車両又は重機までの距離が5メートル以下となるもの
    3. その他公共基準点の効用に支障をきたすおそれがあると認められる工事

    公共基準点を復旧するとき

    公共基準点の効用に支障を来した場合は、「公共基準点復旧承認申請書」を提出し、承認を受けてください。

    公共基準点の一時撤去及び移転について

    工事による公共基準点の一時撤去または移転する必要が生じた場合は、「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」に必要な書類を添付し、提出してください。

    また、土地所有者の方のご都合で公共基準点の一時撤去または移転する必要が生じた場合は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」を提出してください。

    公共基準点機能の回復について

    工事等により公共基準点の一時的な撤去、移転、滅失、毀損等によりその効用に支障を来した場合、もしくは、土地所有者の方から一時撤去又は移転の請求があった場合は、公共基準点を従前と同様の構造により再設置し、測量成果を修正する必要があります。

    公共基準点を設置する位置及び設置工事の施工方法については、設置工事を施工する前に管理課と協議を行ってください。

    機能回復のための再設置工事が竣工したときは速やかに、「公共基準点設置工事竣工報告書」に必要な書類を添付し、提出してください。

    公共基準点設置工事竣工報告書

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