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城陽市

あしあと

    浄化槽について

    • ID:3402

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    浄化槽について

     浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。浄化槽を適正に管理していないと、浄化槽の機能が低下し、生活排水やトイレの汚水が浄化されないまま川や側溝に流れてしまい、悪臭や川の水質悪化の原因になります。

     浄化槽管理者は、浄化槽内で汚水等を浄化する微生物が活発に活動できる環境を保つために、適正な維持管理をすることが義務付けられています。

    浄化槽の設置

     浄化槽を新たに設置する場合、トイレの水洗化と同時に、生活雑排水も処理できる「合併処理浄化槽」の設置となります。

    浄化槽の維持管理

     浄化槽を正しく管理していないと、生活排水やトイレの水が浄化されないまま汚水が流れてしまい、悪臭等を発生させ、水質を悪化させます。

     浄化槽をお持ちの方は、使用方法を守り、浄化槽法に基づく清掃や保守点検、法定検査等の適正な維持管理を実施してください。

     維持管理については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    浄化槽の各種届出

     浄化槽が設置された土地を所有・占有される方、浄化槽を新設される方、使用を開始、または廃止される場合などは、各種届出書の提出が必要となります。

     各種届出については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課環境係

    電話: 0774-56-4061

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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