浄化槽の各種届出について
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浄化槽に関する各種届出書をご提出ください
・浄化槽の使用を開始する方や、所有されている土地に浄化槽がある方、浄化槽の休止・再開・廃止をご検討されている方は、下記の各項目をご確認ください。
・浄化槽の設置や規模の変更を検討されている方、または使用開始する浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合は、環境課までお問い合わせください。

浄化槽の使用を開始する場合
・設置されている浄化槽を使い始める場合は、「浄化槽使用開始報告書」の提出が必要です。
・使用を開始した日から、30日以内に提出してください。
・処理対象人員が501人以上の浄化槽を使用開始する場合は、別途「技術管理者変更報告書」の提出が必要になります。詳しくは環境課までお問い合わせください。
・下記から様式をWordまたはPDF形式でダウンロードし、環境課の窓口までご提出ください。

所有されている土地に浄化槽がある場合
・浄化槽が設置された土地の所有者または占有者等は「浄化槽管理者」となり、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。
・変更の日から30日以内に、提出してください。
・一般家庭では世帯主の方、事業者では代表者の変更などが該当します。
・下記から様式をWordまたはPDF形式でダウンロードし、環境課の窓口までご提出ください。

浄化槽の休止を検討されている場合
・長期間浄化槽を休止する場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。提出の際には、浄化槽の清掃記録の写しを添付してください。
・「浄化槽使用休止届出書」を提出された場合、浄化槽の使用を再開するまでの間は、法定検査、保守点検、及び清掃の義務が免除されます。
・休止される際は、必ず休止のための清掃(汚泥の全量引き出しと水張り)を実施してください。 また、 浄化槽を休止する時は、保守点検業者、清掃業者に休止する旨を必ず伝えてください。
・休止手続きが必要かどうか不明の場合は、あらかじめ環境課へご相談ください。
・下記から様式をWordまたはPDF形式でダウンロードし、環境課の窓口までご提出ください。

浄化槽の使用を再開する場合
・休止届を提出した浄化槽の使用を再開する場合、「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
・使用を再開した日から、30日以内に提出してください。
・浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、保守点検を行ってください。
・下記から様式をWordまたはPDF形式でダウンロードし、環境課の窓口までご提出ください。

浄化槽の廃止を検討されている場合
・下水道接続等で浄化槽を廃止される場合は、「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
・使用を廃止した日から、30日以内に提出してください。
・廃止される際は、必ず最終清掃を実施してください。最終清掃を行わず、浄化槽内の汚泥等を放置すると、廃棄物処理法の「不法投棄」に該当する場合があります。ご注意ください。
・下記から様式をWordまたはPDF形式でダウンロードし、環境課の窓口までご提出ください。
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部環境課環境係
電話: 0774-56-4061
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!