浄化槽の維持管理について
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浄化槽の適正な維持管理をお願いします
浄化槽を正しく管理していないと、生活排水やトイレの水が浄化されないまま汚水が流れてしまい、悪臭等を発生させ、水質を悪化させます。
浄化槽をお持ちの方は、使用方法を守り、浄化槽法に基づく清掃や保守点検、法定検査等の適正な維持管理を実施してください。

保守点検(年3回以上実施)
保守点検では、浄化槽の運転状況の点検、消毒剤の補充などをします。
京都府知事の登録を受けた保守点検業者と維持管理契約を結んでください。

清掃(年1回以上実施)
浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜った汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
市町村長の許可を受けた清掃業者と契約を結んでください。

定期検査(年1回実施)
浄化槽法第11条に基づき、浄化槽の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかを判断するために行う検査で、浄化槽をお持ちの方は受検していただく義務があります。
定期検査の実施は、指定検査機関である京都保健衛生協会に依頼してください。
所在地 | 京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 |
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電話番号 | 075-681-1727 |
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部環境課環境係
電話: 0774-56-4061
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!