セール・アンド・リースバック方式について
- ID:2529
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
セール・アンド・リースバック契約の締結について
平成30年2月1日付けでセール・アンド・リースバック契約を締結しました。
契約の主な内容は以下のとおりです。
○契約先:NTTファイナンス株式会社
○契約日:平成30年2月1日
○建物売却
・売却額 8,000,000,000円(税込み)
・入金日 平成30年2月1日
○建物賃貸借
・契約額 総額9,990,000,000円(税込み)
毎年 399,600,000円(税込み)
・期間 25年間(平成30年2月1日から平成55年1月31日まで)
○土地使用貸借
・賃借料 無償
・期間 25年間(平成30年2月1日から平成55年1月31日まで)
○その他の主な契約内容
・金利情勢等による建物賃借料の変動はありません。
・契約期間中の建物及び土地の管理・運営、修繕等は市の責任と負担で行います。
・建物は、契約期間満了後に現状有姿かつ無償で市に譲渡されます。
・土地は、契約期間満了後に現状有姿で市に引き渡されます。
・リース会社は市の承認なしに、土地の使用権及び建物の所有権を第三者に譲渡又は賃貸
することができません。
・リース会社の倒産等により契約を履行できない場合は、契約内容を継承しつつ市が指定
する第三者に引き継がれます。
セール・アンド・リースバック方式とは
不動産などの資産をリース会社などにいったん売却し、その後、リース料を支払うことにより、その資産を継続的に使用する方法です。
詳細な条件については、契約上定めておく必要があり、リース料の支払いが完了した後に所有権が市に戻ってくることや、リース契約中、運営や施設の姿を変更できないことなどを契約条件にします。
このため、施設の管理運営方法など、さまざまな面において影響を及ぼすことはなく、施設の利用者は、これまでどおり施設を利用することができます。
導入の目的
公共施設の建設にあたっては、施設の効用が耐用年数(使用に耐えることができる年数)に応じて発揮されるため、建設費を建設時の住民だけに求めるのではなく、地方債を活用することにより、将来利益を受けることとなる後世代の住民にも元利償還金の支払いという形で負担を求め、公平性の確保に努めています。
しかし、施設の耐用年数より地方債の償還年数が短いため、いったん、対象とする施設を現在の価値で売却し、残りの耐用年数期間でリース料を支払うことにより、負担の平準化を図るものです。
平成7年に建設した文化パルク城陽の耐用年数は50年を越えるため、最低でも平成57年まで使用が可能です。しかし、地方債の償還年数の上限が30年であり、平成38年以降は受益者の負担がないままに利用することになります。このため、平成57年までリース契約を行い、リース料という形で後世代への負担を求めるものです。(※)
また、平成35年度の新名神高速道路の全線開通という大きな好機を生かした大規模なプロジェクトが進行する中で、一時的に資金需要が増加するものの、将来、自主財源の増加の目途があることから、各種事業の廃止などによる市民サービスの低下を極力避け、長期的な視点に立った財政運営を行うためにも実施するものです。
(※)プロポーザルにおける提案を総合的に判断した結果、負担の平準化を図りつつ、後世代への負担軽減も図れている25年間(平成55年まで)を選定しました。
みなさんの疑問にお答えします
市民のみなさんから文化パルク城陽が使えなくなってしまうといった不安の声も聞いていますので、これまでに寄せられました疑問を掲載します。
Q1 | セール・アンド・リースバック方式の導入によって、文化パルク城陽や図書館、歴史民俗資料館が使えなくなるのですか? |
---|---|
A1 | セール・アンド・リースバック方式を導入しても施設の利用者や施設で働く人などへの影響は全くありません。これまでどおり、ご利用いただけます。 |
Q2 | 施設の利用料に影響はありますか? |
A2 | セール・アンド・リースバック方式の導入による施設利用料への影響はありません。 |
Q3 | 市民負担が増えるのではないですか? |
A3 | 現在の文化パルク城陽の償還額は年間約5億円を要しています。セール・アンド・リースバック方式の実施後の年間リース料は4億円を下回りますので、期間は長くなるものの毎年度の市民負担はこれまでと比べ、減少します。 |
Q4 | 財政状況が悪化しているために実施するのではないのですか? |
A4 |
これまで市では職員数の削減をはじめ、さまざまな行政改革を行い、財政状況の改善を図ってきました。 しかし、新名神高速道路の全線開通を起爆剤として、今後、まちの活性化に向けた投資が必要となります。そうした資金需要にも対応が可能となるもので、行政改革手法の一つと考えています。 |
Q5 | 市民や議会が実施の可否を判断するものではないのですか? |
A5 | 実施するためには財産処分などの議案の議決が必要であるため、市の判断だけで実施できるものではありません。 |
Q6 | リース会社が倒産したらどうなるのですか? |
A6 | リース会社が倒産した場合でも、リース契約が解除されることがないように契約条件にしますので問題ありません。 |
Q7 | 今後、文化パルク城陽以外の施設も対象にしていくのですか? |
A7 | セール・アンド・リースバック方式は一定の財産価値があり、収益性を有する施設が対象となりますので、文化パルク城陽以外の施設を対象とすることはありません。 |
Q8 | 文化パルク城陽の修繕はリース会社が行うのですか? |
A8 | 文化パルク城陽の修繕や維持管理は市が行い、その費用は市負担としています。 |
Q9 | 詳細な契約内容はいつ決まるのですか? |
A9 | 現在、契約内容の細部について協議をしています。財産処分などの議案の議決を得た後、契約を行います。 |
Q10 | 行政財産としての建物を売却することは法に違反するのではないですか? |
A10 | 地方自治法において、公有財産は普通財産と行政財産に分かれます。行政財産は売り払うことができませんが、普通財産に変更したのち売却しますので問題はありません。 |
Q11 | 金利や地価の変動などにより、今後賃借料が増える可能性はありませんか? |
A11 | 賃借料は契約期間終了まで固定であり、増えることはありません。 |
Q12 | 契約期間終了後、文化パルク城陽はどのような形で市に戻されるのですか? |
A12 | 契約期間終了後、無償かつ現状有姿で市に所有権が移転することになります。 |
Q13 | 契約相手方より借地権を主張されることはありませんか? |
A13 | 市は文化パルク城陽の敷地を無償で貸し付けるため、借地借家法の適用を受けず、相手方は借地権を主張できません。 |
Q14 | セール・アンド・リースバックで得られた資金の使途は? |
A14 | 資金の使途について、まず、文化パルク城陽の地方債の繰り上げ償還に充当する必要があります。それ以外の使途については、今後、議会と相談しながら決定していきたいと考えています。市が資金の活用例として考えているのは、JR奈良線高速化・複線化事業、鉄道駅バリアフリー化事業、山城青谷駅周辺整備事業、城南土地開発公社で先行取得した金井工芸跡地と川村染工跡地の買い戻しです。なお、今回の資金は、充当先を明確にしたうえで活用するもので、今後のまちづくりに必要となる経費に充当していくべきものと考えています。 |
Q15 | 文化パルク城陽の修繕や維持管理にかかる費用はなぜ市負担なのですか? |
A15 | 市で維持補修をしない場合、賃借料に跳ね返るだけでなく、施設運営などの形態にも影響を及ぼし、これまでどおりの利用ができなくなる可能性があることやプロポーザルへの参入者を狭めてしまう可能性があること等を考慮し、市負担としたものです。 |
買受予定人の選定結果について
市では、プロポーザルにおける提案を総合的に判断した結果、買受提示額:80億円(税込)・賃貸借契約期間:25年・各年度の賃借料:399,600千円(税込)でNTTファイナンス株式会社を第1買受予定人に選定しました。
選定結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
城陽市役所企画管理部政策企画課行政改革係
電話: 0774-56-4058
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!