不妊治療・不育治療等(令和4年3月以前受診分)
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不妊治療・不育治療等を受けておられる方の経済的負担の軽減を目的として、京都府と市町村が共同で治療等に要した医療費の一部を助成しています。
なお、令和4年4月受診分から医療保険の適用範囲が変更されたこと等に伴い、助成対象が変更となっています。
※令和4年4月以降の受診分はこちら(別ウインドウで開く)
助成の対象となる治療等
- 医療保険が適用される不妊治療及び医療保険が適用されない人工授精
- 医療保険が適用される不育治療及び不育症の原因特定検査
※「不妊症」「不育症(その疑いがある)」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、御注意ください
助成の内容
各治療に対する助成金額は、以下のとおりです
1.医療保険が適用される不妊治療及び医療保険が適用されない人工授精
治療に要した医療費の自己負担額の4分の3を助成します
ただし、1年度(4月1日から翌年3月31日)につき以下の金額を上限とします
・医療保険が適用される治療のみ申請の場合 9万円
・人工授精を含む治療の医療費を申請の場合 15万円
2.医療保険が適用される不育治療及び不育症の原因特定検査
治療に要した医療費の自己負担額の4分の3を助成します
ただし、1回の妊娠につき15万円を上限とします
※加入している医療保険の高額療養費に該当する場合は、高額療養費を受給した後の自己負担額に上記を適用します
※本来の京都府の制度としては助成割合:1/2、上限額:6万円または10万円ですが、城陽市独自に上記のとおり拡充しています
対象者
- 京都府内に1年以上お住まいの夫婦
- 各種医療保険に加入しておられる方
※申請・問合せは、受診時に住所を有している市町村へお願いします
申請期間
受診日の翌日から起算して1年以内
例えば、令和3年9月1日の診療分から申請しようとする場合、令和4年9月1日までに申請してください
申請方法
市役所国保医療課窓口(本庁舎1階)へ直接持参
申請に必要なもの
- 城陽市不妊治療等(一般不妊治療・不育治療等)助成金交付申請書
- 一般不妊治療医療機関等証明書(上記1の治療を受けた場合)
- 不育治療等医療機関等証明書(上記2の治療を受けた場合)
- 健康保険証(治療を受けた人のもの)
- 加入している医療保険の高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書
- 振込先のわかるもの
※運転免許証の裏面等により京都府内に1年以上住所を有していることを確認させていただくことがあります(1年以上城陽市に住所を有しておられる場合は不要)
※院外処方で調剤を受けた場合は、薬局からの証明書もあわせて提出してください
※高額療養費の申請・支給には時間がかかる場合がありますので、事前に加入している医療保険に確認をお願いします
※医療機関で「一般不妊治療医療機関等証明書」等を発行される際、証明手数料が必要となることがありますが、その費用は助成の対象にはなりません
※夫婦で世帯を分けている等、住民票上で婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。また、法律上の婚姻関係がない夫婦(事実婚等)が人工授精の医療費を申請する場合は、事実婚に関する申立書・夫婦双方の戸籍謄本等が必要になります(令和2年12月以前の受診分は助成対象外)
申請様式
- 01.城陽市不妊治療等(一般不妊治療・不育治療等)助成金交付申請書(記入例付き)
受診者一人につき1枚必要です。
- 02.一般不妊治療医療機関等証明書
受診者一人・医療機関一箇所につき1枚必要です(医療機関で記入)。
- 03.不育治療等医療機関等証明書
受診者一人・医療機関一箇所につき1枚必要です(医療機関で記入)。
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京都府が実施する助成制度
京都府が実施する不妊治療等への助成制度については、以下のリンク先のページをご覧ください
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!