不妊治療・不育治療等(令和4年4月以降受診分)
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不妊治療・不育治療等を受けておられる方の経済的負担の軽減を目的として、京都府と市町村が共同で治療等に要した医療費の一部を助成しています。
なお、令和4年4月受診分から健康保険の適用範囲が変更されたこと等に伴い、助成対象が変更となっています。
助成の対象となる治療等
- 健康保険が適用される不妊治療及び健康保険が適用されない先進医療
- 健康保険が適用される不育治療及び不育症の原因特定検査
※「不妊症」「不育症(その疑いがある)」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、御注意ください。
※体外受精・顕微授精は、健康保険が適用されるものは本制度で助成対象となります。
※体外受精・顕微授精で健康保険が適用されないもの(回数制限超過)については、京都府の制度で対象となる場合があります。
助成の内容
1.健康保険が適用される不妊治療及び健康保険が適用されない先進医療
<助成割合>治療に要した医療費の自己負担額の4分の3
<助成上限額>1年度(4月1日から翌年3月31日)につき、以下の金額を上限
・健康保険が適用される治療のみ申請の場合 9万円
・先進医療を含む治療の医療費を申請の場合 15万円
2.健康保険が適用される不育治療及び不育症の原因特定検査
<助成割合>治療に要した医療費の自己負担額の4分の3
<助成上限額>1年度(4月1日から翌年3月31日)につき、以下の金額を上限
・1回の妊娠あたり15万円
※体外受精・顕微授精等の1クールでの管理になる診療も、各診療日単位で適用します
※加入している健康保険の高額療養費や付加給付に該当する場合は、これらの給付を受給(控除)した後の自己負担額に上記を適用します
※本来の京都府内共通の制度としては助成割合:1/2、上限額:6万円または10万円ですが、城陽市独自に上記のとおり拡充しています
対象者
- 京都府内に1年以上お住まいの夫婦
- 各種健康保険に加入している方
※京都府内に1年以上お住まいでも京都府内で住所を移されている場合は、受診時に住所があった市町村へ申請してください。なお、助成の上限額(年間)は移動前後の市町村で通算します。
申請期間
受診日の翌日から起算して1年以内
例えば、令和5年4月1日の診療分から申請しようとする場合、令和6年4月1日までに申請してください
※体外受精・顕微授精等の1クールでの管理になる診療も、各診療日単位で適用します。
申請方法
申請に必要なもの
(1)城陽市不妊治療等助成金交付申請書(受診者ごとに1枚)
(2)不妊治療医療機関等証明書(受診者、医療機関ごとに1枚)
- 院外処方で調剤を受けた場合は、薬局分も対象
- 先進医療を受診した場合は、領収書も添付
- 令和5年4月から不育医療以外の証明書様式を統合しています(当面の間は、従前の様式を使用していただいて構いません)
(3)受診時の健康保険の加入状況(限度額適用認定証の適用区分を含む)が確認できるもの(受診した人のもの)
(4)健康保険の高額療養費や付加給付に該当する場合は、支給決定通知書
- 高額療養費等の申請・支給には時間がかかる場合がありますので、事前に加入している健康保険に確認をお願いします
(5)振込先のわかるもの
※夫婦で世帯を分けている等、住民票上で婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。また、法律上の婚姻関係がない夫婦(事実婚等)が申請する場合は、事実婚に関する申立書・夫婦双方の戸籍謄本等が必要になる場合があります。
(1)交付申請書様式(受診者一人につき1枚)
(2)医療機関証明書様式(受診者一人・医療機関一箇所につき1枚)
- 不妊治療医療機関証明書
※健康保険が適用される不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、人工授精、体外受精、顕微授精等) ※健康保険が適用されない先進医療(領収書添付)
- 不妊治療医療機関証明書(不育治療等)
※健康保険が適用される不育治療及び不育症の原因特定検査
よくある質問(城陽市不妊治療助成)
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京都府が実施する助成制度
京都府が実施する不妊治療等への助成制度については、以下のリンク先のページをご覧ください
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!