ソーシャルメディアを使用した広報
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市の情報をより広くお伝えするために、公式ホームページに加えて、各ソーシャルメディアを下記のとおり運用しています。
市公式ソーシャルメディア一覧
X(旧Twitter)
YouTube
LINE
城陽市ソーシャルメディア運用ガイドライン
1.目的
このガイドラインは、城陽市(以下「市」という。)が高い情報の伝播性を持つソーシャルメディアを活用し、市に関する事業、催し、市の魅力及び災害等の緊急情報などを広く一般に発信することを目的とする。
2.ソーシャルメディアの種類
市が活用するソーシャルメディアは以下のとおりとする。
(1)Facebook
(2)X(旧Twitter)
(3)YouTube
(4)LINE
(5)Instagram
3.アカウント
市は各ソーシャルメディアのアカウントを開設する。そのアカウントは、次の各号に定めるところによる。
(1)Facebook
ユーザー名:joyocity
名称:城陽市役所
URL:http://www.facebook.com/joyocity
(2)X(旧Twitter)
ユーザー名:cityjoyoPR
名称:城陽市役所PR
URL:https://twitter.com/cityjoyoPR
(3)YouTube
ユーザー名:JoyoMovieGallery
名称:城陽市公式チャンネル
URL:https://www.youtube.com/channel/UCfrzA8BZ371C9InICYGolRA
(4)LINE
ユーザー名:joyocity
名称:城陽市
URL:https://lin.ee/sW58tA5
(5)Instagram
ユーザー名:joyo_city
名称:ぶらり城陽【京都府城陽市 公式】
URL:https://www.instagram.com/joyo_city/
4.発信する情報
(1)市政情報(広報じょうように掲載する情報など)
(2)市の魅力発信につながる情報
(3)市災害対策本部が発信する緊急情報
(4)その他広報担当課が適当と認める情報
5.投稿内容の基本ルール
(1)地方公務員法や個人情報保護法をはじめとした法令や服務規程などを遵守する
(2)基本的人権・著作権・肖像権などを侵害しないよう十分に注意する
(3)他の利用者とトラブルが起きないように、冷静・誠実な対応を心がける
(4)公序良俗に反する投稿をしない
(5)公式アカウントを業務目的外に使用しない
(6)情報は正確に、誤解を招かないように注意する
6.一般利用者からの投稿等への対応
一般利用者から投稿されたコメント書き込み等へは、原則返信しない。
利用者が、下記の事項に該当する行為を行った場合には、事前に通告することなくコメントの非表示や削除、利用制限等を行う場合がある。
(1)公序良俗に反する内容
(2)人種、思想、信条、居住、職業などで差別する発言、差別を助長させる内容
(3)違法行為をあおるような内容
(4)市または第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容
(5)政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する内容
(6)違法な情報やわいせつな内容
(7)商品、店舗、会社の宣伝など商業営利目的の内容
(8)市または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する内容
(9)その他、市が不適切と判断した内容
7.管理責任者及び維持管理
(1)市が運用する各ソーシャルメディアの管理責任者は広報担当部長とし、編集等の維持管理は広報担当課長が行う。
(2)なりすましによる誤った情報の流布を防ぐため、ユーザー名を市ホームページに明示する。
(3)このガイドラインは、市ホームページで明示する。
8.個人情報の取り扱い
各ソーシャルメディアの運用にあたり、取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱う。
9.著作権
各ソーシャルメディアに掲載する情報(文章、写真、イラストなど)に関する著作権は、市に帰属する。
10.免責事項
(1)各ソーシャルメディアを利用することで生じた直接・間接的な損失について、市は一切責任を負わないものとする。(2)市は、予告なく各ソーシャルメディアの運用方法を変更し、または閉鎖する場合がある。
11.その他
このガイドラインに定めるもののほか、各ソーシャルメディアの運用に関し必要な事項は別に定める。
附則
このガイドラインは、平成25年9月13日から施行する。
令和5年4月1日一部改正
令和5年9月1日一部改正
お問い合わせ
城陽市役所企画管理部秘書広報課広報広聴係
電話: 0774-56-4051
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!