長期療養のため対象年齢で定期予防接種を受けられなかった人へ
[2015年4月1日]
ID:1490
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
長期の療養を必要とする病気にかかった方の中で、定期予防接種の対象年齢であった期間に、予防接種を接種することができなかった場合は、対象年齢が過ぎても一定の期間であれば、公費で予防接種を受けることができます。
※事前の申し込みが必要ですので、健康推進課へご相談ください。
次の1から3に該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)
1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ) (ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、別表「長期療養者該当疾患名一覧表」に掲げるとおり。
ただし、これは別表に掲げる疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適応者であるということを意味するのではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断によります。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
次の例のように、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、定期接種の機会を逃したことが、医学的知見からやむを得ないと認められる方についても対象となります。
【例】
・被接種者が高齢や基礎疾患等により、新型コロナウイルス感染症に感染した時のリスクが高く、やむを得ず定期接種のための受診を見送る必要があると判断された場合
・定期接種の期間中に被接種者本人(または同伴者)が新型コロナウイルス感染症に係る患者または濃厚接触者となり、接種できなかった場合
※ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、定期接種の機会を逃したことが、医学的知見からやむを得ないと認められる場合の接種は、令和2年3月20日以降の接種が対象となります。
添付ファイル