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城陽市

あしあと

    飼い犬のふん害を防止しましょう

    • ID:1437

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    城陽市では、飼い犬のふん害の防止に関する意識の高揚を図り、地域の環境美化の促進に寄与することを目的として、「城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例」を施行しています。飼い犬のふん害を防止し、美しいまちづくりを行うため、みなさんのご協力をお願いします。

    飼い主が守るべきルール

    • 公共の場所に飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行しなければなりません
    • 公共の場所において、飼い犬がふんをしたときは、そのふんを持ち帰らなければなりません

    ふんを持ち帰らないと

    公共の場所で飼い犬がふんをし、その犬のふんを持ち帰らなかった場合は、市は、飼い主に対して口頭での指導をし、指導をしてもふんを持ち帰らない場合は、さらに、文書による勧告をします。正当な理由がなく、その勧告にも従わないときは、飼い主に対し、その勧告に従うよう文書により命令をします。命令に違反した場合は、違反した人を30,000円以下の罰金に処することとなります。

    公共の場所で飼い犬がふんをした

    持ち帰らないと・・・口頭での指導

    それでも持ち帰らないと・・・文書による勧告

    勧告に従わないと・・・文書による命令

    命令に違反すると・・・3万円以下の罰金

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)

    電話: 0774-53-1400

    ファックス: 0774-53-1402

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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