ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    個人情報の開示請求

    • ID:661

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。

    開示請求できる人

    市内に住んでいる人に限らず、どなたでも開示請求できます。

    実施する市の機関と請求の対象

    情報を開示できる市の機関は、市長部局、上下水道、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
    請求の対象は、公文書に記録されている自分の個人情報です。

    請求の方法

    保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務課へ提出してください。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。
    請求後、原則として30日以内に開示の可否をお知らせします。ただし、やむをえない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合には、その日時と場所、費用、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。

    保有個人情報開示請求書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    開示が決まると

    閲覧・写しの交付により個人情報の開示を行います。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。また、一つの個人情報の中に開示できない個所がある場合は、その部分を除いて開示されます(一部開示)。

    費用は

    開示は、閲覧または写しの交付によります。閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。写しを郵送する場合には、郵送料が必要です。

    開示されないもの

    本人の個人情報は、原則として開示されますが、法令で開示が禁止されているもの、開示すると第三者の正当な権利が侵害される場合など、開示しないことが正当であると認められるものは、不開示の決定をする場合があります。
    なお、不開示などの決定に不服があるときは、不服申立てや決定の取り消しの訴えを提起することができます。

    開示請求以外の請求など

    自分の情報を開示請求する以外に、開示を受けた個人情報の訂正や削除、利用停止などを請求することができます。

    請求できる人、請求の方法、費用など

    開示請求以外の請求は、開示請求の場合の手続きに同じですが、訂正および利用停止できるかどうかは、30日以内に決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。また、この請求にかかる費用は無料です。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部総務課文書法制係

    電話: 0774-56-4010

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム