個人情報の開示請求
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個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。

開示請求できる人
市内に住んでいる人に限らず、どなたでも開示請求できます。

実施する市の機関と請求の対象
情報を開示できる市の機関は、市長部局、上下水道、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
請求の対象は、公文書に記録されている自分の個人情報です。

請求の方法
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務課へ提出してください。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。
請求後、原則として30日以内に開示の可否をお知らせします。ただし、やむをえない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合には、その日時と場所、費用、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
保有個人情報開示請求書
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開示が決まると
閲覧・写しの交付により個人情報の開示を行います。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。また、一つの個人情報の中に開示できない個所がある場合は、その部分を除いて開示されます(一部開示)。

費用は
開示は、閲覧または写しの交付によります。閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。写しを郵送する場合には、郵送料が必要です。

開示されないもの
本人の個人情報は、原則として開示されますが、法令で開示が禁止されているもの、開示すると第三者の正当な権利が侵害される場合など、開示しないことが正当であると認められるものは、不開示の決定をする場合があります。
なお、不開示などの決定に不服があるときは、不服申立てや決定の取り消しの訴えを提起することができます。

開示請求以外の請求など
自分の情報を開示請求する以外に、開示を受けた個人情報の訂正や削除、利用停止などを請求することができます。

請求できる人、請求の方法、費用など
開示請求以外の請求は、開示請求の場合の手続きに同じですが、訂正および利用停止できるかどうかは、30日以内に決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。また、この請求にかかる費用は無料です。
お問い合わせ
城陽市役所総務部総務課文書法制係
電話: 0774-56-4010
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!