○城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第47号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 城陽市昼間里親規則(昭和46年城陽市規則第1号)第6条の保育の申込の受理、その申込に係る事実についての審査又は同規則第7条の保育の決定に関する事務

(2) 城陽市昼間里親規則第10条の費用の徴収に関する事務

(3) 城陽市昼間里親規則第11条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年城陽市条例第40号)第2条に規定する受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この号及び次条第2項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 城陽市老人医療費の支給に関する条例第3条の老人医療費の支給に関する事務

(3) 城陽市老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年城陽市規則第9号)第3条の負担すべき額に相当する額の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、重度心身障がい老人健康管理事業における受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答又は健康管理費の支給に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年城陽市条例第26号)第2条に規定する受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この号及び次条第4項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 城陽市福祉医療費の支給に関する条例第3条の福祉医療費の支給に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年城陽市条例第15号)第3条に規定する受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この号及び次条第5項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例第4条の子育て支援医療費の支給に関する事務

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業における受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この号及び次条第6項第1号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答又は助成金の支給に関する事務

(2) 介護保険訪問介護利用者負担額減額事業における受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この号及び次条第6項第2号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、療育手帳に係る申請若しくは届出(以下この項において「申請等」という。)の受理又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、城陽市福祉タクシー事業等実施規則(昭和60年城陽市規則第12号)第3条に規定する利用資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、難聴児の補聴器の購入等に係る助成金の受給資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この項及び次条第8項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則(昭和60年城陽市規則第13号)第3条に規定する受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付申請等のために要した診断書料に係る助成金の受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

13 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、城陽市くらしの資金融資規則(昭和47年城陽市規則第20号)第2条に規定する貸付けの資格の認定に係る申請若しくは届出(以下この項及び次条第11項において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

14 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「厚生省通知」という。)に基づいて実施する次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する事務に準じて行う事務

(2) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準じて行う事務

15 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 城陽市就学援助規則(平成13年城陽市教育委員会規則第4号)第2条に規定する受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 城陽市就学援助規則第6条の就学援助費の支給に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第1項第2号に掲げる費用の徴収に関する事務とし、同表1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる申込を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 前条第1項第1号に掲げる申込を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、前条第2項第1号に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同表2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる申請等を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る市町村民税に関する情報

(2) 前条第2項第1号に掲げる申請等を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険被保険者等資格関係情報」という。)

(3) 前条第2項第1号に掲げる申請等を行う者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険支給関係情報」という。)

(4) 前条第2項第1号に掲げる申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、前条第3項に掲げる事務のうち申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第3項に掲げる申請を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る市町村民税に関する情報

(2) 前条第3項に掲げる申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格関係情報

(3) 前条第3項に掲げる申請を行う者に係る医療保険支給関係情報

(4) 前条第3項に掲げる申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 前条第3項に掲げる申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、前条第4項第1号に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同表4の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第4項第1号に掲げる申請等を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る市町村民税に関する情報

(2) 前条第4項第1号に掲げる申請等を行う者に係る医療保険被保険者等資格関係情報

(3) 前条第4項第1号に掲げる申請等を行う者に係る医療保険支給関係情報

(4) 前条第4項第1号に掲げる申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 前条第4項第1号に掲げる申請等を行う者に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、前条第5項第1号に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同表5の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第5項第1号に掲げる申請等を行う者に係る医療保険被保険者等資格関係情報

(2) 前条第5項第1号に掲げる申請等を行う者に係る城陽市福祉医療費の支給に関する条例による医療費の助成の措置に関する情報

(3) 前条第5項第1号に掲げる申請等を行う者に係る医療保険支給関係情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第6項第1号に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務

 前条第6項第1号に掲げる申請等を行う者、扶養義務者及び世帯員に係る市町村民税に関する情報

 前条第6項第1号に掲げる申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 前条第6項第2号に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務

 前条第6項第2号に掲げる申請等を行う者に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

 前条第6項第2号に掲げる申請等を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付及びその障がいの程度に関する情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、前条第8項に掲げる事務のうち申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表7の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第8項に掲げる申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

(2) 前条第8項に掲げる申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、前条第9項に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同表8の項の規則で定める情報は、同条第9項に掲げる申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報とする。

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、前条第10項に掲げる事務のうち申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表9の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第10項に掲げる申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 前条第10項に掲げる申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報

(3) 前条第10項に掲げる申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、前条第11項第1号に掲げる受給資格の審査に関する事務とし、同表10の項の規則で定める情報は、同号に掲げる審査を受ける者に係る市町村民税に関する情報とする。

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、前条第13項に掲げる事務のうち申請等に係る事実についての審査に関する事務とし、同表11の項の規則で定める情報は、同条第13項に掲げる申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報とする。

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、前条第14項に規定する事務とし、同表12の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 厚生省通知に基づき保護を必要とする状態にある者又は保護を受けていた者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 外国人要保護者等に係る前条第14項第1号に掲げる事務に関する情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準じて行う支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に準じて行う支給に関する情報

(3) 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(5) 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(6) 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(7) 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(8) 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

(9) 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(10) 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報(以下「学校保健安全援助実施情報」という。)

(11) 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、前条第15項第1号に掲げる事務のうち申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表13の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 前条第15項第1号に掲げる申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(2) 前条第15項第1号に掲げる申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第2条第14項に規定する事務とし、同表1の項の規則で定める情報は、外国人要保護者等に係る学校保健安全援助実施情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第2条第15項第1号に掲げる事務のうち申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 第2条第15項第1号に掲げる申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

(2) 第2条第15項第1号に掲げる申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

この規則は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。

(令和2年(2020年)7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第47号

(令和5年12月28日施行)