○城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日条例第1号)

この条例は、平成29年(2017年)5月30日から施行する。

(令和2年(2020年)7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)11月5日条例第14号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

城陽市昼間里親規則(昭和46年城陽市規則第1号)による昼間里親保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

城陽市老人医療費の支給に関する条例(昭和47年城陽市条例第40号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

重度心身障がい老人の健康管理に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年城陽市条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例(平成5年城陽市条例第15号)による乳幼児及び児童生徒の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

城陽市福祉タクシー事業等実施規則(昭和60年城陽市規則第12号)による福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

難聴児の補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則(昭和60年城陽市規則第13号)による施設に通所するために要した交通費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則(平成21年城陽市規則第38号)による障害福祉サービスの利用等に要する費用等の支援に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

身体障害者手帳の交付申請等のために要した診断書料の補助に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

城陽市くらしの資金融資規則(昭和47年城陽市規則第20号)による資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

15 教育委員会

城陽市就学援助規則(平成13年城陽市教育委員会規則第4号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

城陽市昼間里親規則による昼間里親保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 市長

城陽市老人医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

重度心身障がい老人の健康管理に要する費用の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

4 市長

城陽市福祉医療費の支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例による乳幼児及び児童生徒の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

城陽市福祉医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

城陽市福祉タクシー事業等実施規則による福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

難聴児の補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

城陽市障がい者施設通所交通費の助成金の支給に関する規則による施設に通所するために要した交通費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

城陽市障害福祉サービス等利用支援に関する規則による障害福祉サービスの利用等に要する費用等の支援に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

城陽市くらしの資金融資規則による資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

13 教育委員会

城陽市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

城陽市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

城陽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第34号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第1号
令和2年7月1日 条例第20号
令和3年11月5日 条例第14号
令和5年12月28日 条例第22号