○城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例
平成5年7月15日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童生徒の医療費の一部(以下「子育て支援医療費」という。)を支給することにより、子育て世代の経済的負担の軽減並びに乳幼児及び児童生徒の健康の保持・増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「乳幼児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「児童生徒」とは、6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児又は児童生徒を現に監護する者をいう。
4 この条例において、「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(受給資格)
第3条 子育て支援医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する乳幼児又は児童生徒の保護者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合
(2) 城陽市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年城陽市条例第26号)により、福祉医療費の支給を受ける権利を証する受給者証を交付されている場合
(支給の額)
第4条 子育て支援医療費の支給は、乳幼児又は児童生徒の疾病又は負傷について国民健康保険法及び社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が療養の給付を受けたときは、その額に当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する一部負担金に相当する額を控除した額を加算した額とする。)が当該医療に要する費用の額から規則で定める額を控除した額に満たないとき、その満たない額に相当する額について行うものとする。ただし、社会保険各法において附加給付がある場合又はその他医療に関する法令等の規定により医療費の公費負担がある場合は、この限りでない。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給者証)
第5条 子育て支援医療費の支給を受けようとする者は、受給資格について市長の認定を受けなれけばならない。
2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、子育て支援医療費に係る受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その監護する乳幼児又は児童生徒が京都府内保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給方法)
第7条 市長は、受給者の請求に基づき、規則で定めるところにより子育て支援医療費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、乳幼児又は児童生徒が保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は受給者に支給すべき額の限度において、当該受給者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、子育て支援医療費の支給があったものとみなす。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給者がその監護する乳幼児又は児童生徒の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子育て支援医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子育て支援医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出義務)
第9条 受給者は、規則で定める事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(審査支払事務の委託)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によって子育て支援医療費の支給を受けた者があるときは、市長はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て支援医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成6年9月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、(中略)附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年(1996年)10月1日条例第20号)
この条例は、平成8年(1996年)12月1日から施行する。
附則(平成10年(1998年)10月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年(1999年)1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年(2003年)3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年(2003年)9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年(2007年)3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年(2007年)9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年(2007年)9月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年(2010年)4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年(2010年)9月1日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(受給資格に関する経過措置)
3 施行日から平成24年(2012年)3月31日までの間における改正後の条例第3条の規定の適用については、施行日から平成23年(2011年)3月31日までの間に受ける医療に係る医療費について適用する場合にあっては同条中「9歳」とあるのは「7歳」とし、同年4月1日から平成24年(2012年)3月31日までの間に受ける医療に係る医療費について適用する場合にあっては同条中「9歳」とあるのは「8歳」とする。
附則(平成24年(2012年)3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年(2012年)9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年(2015年)3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年(2015年)9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の城陽市子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。