○城陽市福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者(心身障がい児を含む。)、母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童に対し医療費の一部(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、健康の保持と生活の安定に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)に定める被保険者若しくは組合員及び被扶養者で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた障がいの程度が3級に該当かつ児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数がおおむね50以下と判定された者

(4) 次のいずれかに該当する18歳未満の者

 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が3級に該当する者

 療育手帳の交付を受けた者

 心身障がい児福祉施設、特別支援学校又は特別支援学級に通学通園している者

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に20歳に満たない者(以下「児童」という。)を扶養している者(以下「母」という。)及びその児童

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、民法第877条の規定により現に児童を扶養している者(以下「父」という。)及びその児童

(7) 前各号に準ずる者で特に市長が必要と認めた者

2 前項第1号から第4号までの社会保険各法に定める被保険者又は組合員、同項第5号に規定する母及びその児童並びに同項第6号に規定する父及びその児童については、その者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則に定める額を超える者又はその者の配偶者の前年の所得若しくはその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が当該配偶者若しくは当該扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則に定める額を超える者を除く。

3 前項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、規則で定める。

(支給の額)

第3条 福祉医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法及び社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないとき、その者に対し、その満たない額に相当する額について行うものとする。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証の交付申請)

第4条 受給者が福祉医療費の支給を受けようとするときは規則で定めるところにより市長に対し受給者証交付の申請をしなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があつた場合、福祉医療費の支給を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し福祉医療費の支給を受ける権利を証する受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第6条 受給者が社会保険各法による療養の給付を受ける場合で福祉医療費の支給を受けようとするときは、受給者証を被保険者証とあわせて医療機関等に提示しなければならない。

(支給方法)

第7条 市長は、受給者の請求にもとづき規則で定めるところにより福祉医療費を支給する。

2 市長は、保険医療機関等で受給者が受診した場合、その費用をその者に代り当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し福祉医療費の支給があつたものとみなす。

(支給の免責)

第8条 市長は、福祉医療費の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費を支給しない。ただし、特に必要と認めたときはこの限りでない。

(届出義務)

第9条 受給者は、申請の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(審査支払事務の委託)

第10条 市長は、第7条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不当利得の返還)

第11条 偽りその他不正の行為によつて福祉医療費の支給を受けた者があるときは、市長はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例の施行にともない、城陽市心身障害者の医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第10号)及び城陽市母子家庭の児童の医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第11号)は廃止する。

(昭和54年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市福祉医療費の支給に関する条例第2条第2項第3号に規定する者に係る施行日前の福祉医療費については、なお従前の例による。

(昭和59年12月27日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成2年7月16日条例第27号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成11年(1999年)3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)7月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年(2013年)8月1日から施行する。

(平成26年(2014年)9月29日条例第17号)

この条例は、平成26年(2014年)10月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年(2019年)8月1日から施行する。

城陽市福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年12月22日 条例第26号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和50年12月22日 条例第26号
昭和57年10月1日 条例第28号
昭和58年1月27日 条例第4号
昭和59年12月27日 条例第32号
平成2年7月16日 条例第27号
平成11年3月31日 条例第6号
平成15年7月15日 条例第16号
平成20年4月1日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年9月29日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第5号