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城陽市

あしあと

    農地法第3条許可申請手続きについて

    • ID:1271

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    令和5年9月1日より、農地法第3条許可・届出への国籍等の記載が必要になります。

    農地法施行規則の改正が令和5年9月1日に施行され、農地の所有権を取得する者は、農地法第3条許可申請書・農地法第3条の1届出書に国籍等の記載が必要になりました。

    国籍等は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載することになります。

    また、中長期在留者は在留資格を、特別永住者はその旨を併せて記載してください。

    農地法第3条許可申請書・農地法第3条の1届出書の提出にあたっては、「農地法等に係る申請書等ダウンロード」内の「各種申請等に係る必要書類」をご覧ください。

    令和5年4月1日より、下限面積要件は廃止されます。

    農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

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    お問い合わせ

    城陽市役所 農業委員会事務局農業委員会事務局

    電話: 0774-56-4009

    ファックス: 0774-56-3999

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