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    4.所得控除とは

    • ID:395

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    納税義務者の実情に応じて税負担を定めるために、個々の状況を考慮する所得控除の制度を設けています。
    次にあげる所得控除の要件に当てはまる場合は、所得金額からそれぞれの控除金額を差し引くことができます。

    社会保険料控除

    本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療保険料、雇用保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などで、本人が支払った場合や給与から差し引かれた保険料がある場合

    ※生計を一にする配偶者等の親族が受け取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料、国民年金保険料及び後期高齢者医療保険料は、本人の控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

    控除額および算出方法

    支払った金額の全額

    小規模共済等掛金控除

    小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、国民年金基金連合会の確定拠出年金法の規定による個人型年金制度に基づく掛金、および府・市が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

    控除額および算出方法

    支払った金額の全額

    生命保険料控除

    本人または配偶者やその他の親族を受取人とする契約で前年中に支払った一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料がある場合

    ※控除額の計算方法は、新契約と旧契約で異なります。(下記の表を参照ください。)
    ※一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計の摘要限度額は7万円です。
    ※新契約と旧契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合の控除限度額は2万8千円です。

    【新契約】(平成24年1月1日以降の契約分)

    控除額計算表
    支払金額
    控除額
          ~12,000円支払額の全額
    12,000円超~32,000円支払額×1/2+6,000円
    32,000円超~56,000円支払額×1/4+14,000円
    56,000円超28,000円

    【旧契約】(平成23年12月31日以前の契約分)

    控除額計算表
    支払金額控除額
          ~15,000円支払額の全額
    15,000円超~40,000円支払額×1/2+7,500円
    40,000円超~70,000円支払額×1/4+17,500円
    70,000円超35,000円

    地震保険料控除

    本人や配偶者その他の親族が所有している家屋や家財を保険とする地震保険料を支払った場合
    (旧長期損害保険料※を支払った場合を含む)

    ※平成18年12月31日までに締結した、保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金がある契約で支払われる保険料。

    控除額および算出方法

    地震保険料

    控除額計算表
    支払金額控除額
    ~50,000円支払額×1/2
    50,000円超一律 25,000円

    旧長期損害保険料

    控除額計算表
    支払金額控除額
              ~5,000円全額
         5,000円超~15,000円支払額×1/2+2,500円
         15,000円超一律 10,000円

    支払った保険料等が地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

    限度額 25,000円(住民税)

    ※一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方のみ選択できます。

    寡婦控除(令和3年度以降)

    合計所得金額が500万円以下で、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、次の①、②のいずれかに該当する人


    ①夫と離婚後に再婚していない人で、総所得金額等の合計額が48万円以下の子以外の扶養親族(他の人の扶養親族等でない子に限る)がいる人
    ②夫と死別後に再婚していない人や夫の生死の明らかでない人

    控除額  

    26万円

    ひとり親控除(令和3年度以降)

    12月31日時点で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で下記の①、②、③の全てに該当する人

    ①前年中の総所得が48万円以下の生計を一にする子(他の人の扶養親族等でない子に限る)のある人
    ②前年中の合計所得金額が500万円以下である人
    ③事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

    控除額 

    30万円

    【参考】寡婦控除(一般、特別)、寡夫控除(令和2年度まで)


    寡婦控除(一般)
    次の①、②のいずれかに該当する人
    ①夫と死別・離婚した後、再婚していない人または夫の生死が明らかでない人で、総所得金額等の合計額が38万円以下の扶養親族や生計を一にしている子がいる人
    ②夫と死別した後、再婚していない人や夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下である人

    特別の寡婦
    上記、寡婦の要件のうち、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族である子がいる人

    寡夫控除
    次の①、②、③のすべてに該当する人
    ①妻と死別もしくは離婚した後、再婚していない人または妻の生死が明らかでない人
    ②総所得金額等の合計額が、38万円以下の生計を一にする子がいる人
    ③合計所得金額が500万円以下である人

    控除額  

    寡婦控除(一般) 26万円
    特別の寡婦    30万円
    寡夫控除     26万円

    勤労学生控除

    学生、生徒等で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人

    控除額  

    26万円

    障害者控除

    本人または配偶者やその他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります。)が、障がい者や特別障がい者である場合

    ※上記の手帳をお持ちでない人でも、市内在住の65歳以上の要介護認定を受けている人で次の①、②の条件に当てはまり、市が交付する障害者控除認定書があれば障害者控除を受けられます。

    ①知的障がい者に準ずる障がいがある人(認知症の高齢者)
    ②加齢に伴う身体機能の低下により寝たきりの状態にある人

    認定書の申請及びお問い合わせは、高齢介護課 0774-56-4037までお願いします。

    控除額  

    障がい者     26万円
    特別障がい者   30万円
    同居特別障がい者 53万円

    ※同居特別障がい者とは、特別障がい者である扶養親族で、本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている人のことです。

    配偶者控除

    本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合(令和2年度までは38万円以下)※ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることはできません。

    配偶者控除の適用を受けている方は「配偶者特別控除」の適用を受けることはできません。

    控除額(平成31年度以降)

    配偶者控除額
    本人の合計所得金額900万円以下
    900万円超950万円以下
    950万円超1000万円以下
    一般
    33万円22万円11万円
    老人38万円
    26万円
    13万円

    控除額(平成30年度まで)

    配偶者控除額

    住民税
    一般
    33万円
    老人
    38万円

    令和6年度課税において、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち昭和29年1月1日以前に生まれた人のことです。

    配偶者特別控除

    本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の配偶者がいる場合。

    ※本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

    控除額(令和3年度以降)

    配偶者特別控除額

    本人の合計所得金額本人の合計所得金額本人の合計所得金額
     配偶者の給与収入(円)
    ()内は所得金額を示します
    900万円以下900万円超950万円以下950万円超1000万円以下
    1,030,001(480,001)から1,500,000(950,000)まで33万円
    22万円11万円
    1,500,001(950,001)から1,550,000(1,000,000)まで33万円22万円11万円
    1,550,001(1,000,001)から1,600,000(1,050,000)まで31万円21万円11万円
    1,600,001(1,050,001)から1,667,999(1,100,000)まで26万円18万円9万円
    1,668,000(1,100,001)から1,751,999(1,150,000)まで21万円14万円7万円
    1,752,000(1,150,001)から1,831,999(1,200,000)まで16万円11万円6万円
    1,832,000(1,200,001)から1,903,999(1,250,000)まで11万円8万円4万円
    1,904,000(1,250,001)から1,971,999(1,300,000)まで6万円4万円2万円
    1,972,000(1,300,001)から2,015,999(1,330,000)まで3万円2万円1万円

    控除額(平成31年度以降令和2年度まで)

    配偶者特別控除額

    本人の合計所得金額本人の合計所得金額本人の合計所得金額
     配偶者の給与収入(円)
    ()内は所得金額を示します
    900万円以下900万円超950万円以下950万円超1000万円以下
    1,030,001(380,001)から1,500,000(850,000)まで33万円
    22万円11万円
    1,500,001(850,001)から1,550,000(900,000)まで33万円22万円11万円
    1,550,001(900,001)から1,600,000(950,000)まで31万円21万円11万円
    1,600,001(950,001)から1,667,999(1,000,000)まで26万円18万円9万円
    1,668,000(1,000,001)から1,751,999(1,050,000)まで21万円14万円7万円
    1,752,000(1,050,001)から1,831,999(1,100,000)まで16万円11万円6万円
    1,832,000(1,100,001)から1,903,999(1,150,000)まで11万円8万円4万円
    1,904,000(1,150,001)から1,971,999(1,200,000)まで6万円4万円2万円
    1,972,000(1,200,001)から2,015,999(1,230,000)まで3万円2万円1万円

    ※本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

    控除額(平成30年度まで)

    本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が、38万円を超え76万円未満の場合

    配偶者特別控除額

    住民税控除額
     配偶者の給与収入(円)
    ()内は所得金額を示します
    (所得税控除額)
    1,030,001(380,001)から1,049,000(399,999)まで33万円
    1,050,000(400,000)から1,099,999(449,999)まで33万円
    1,100,000(450,000)から1,149,999(499,999)まで31万円
    1,150,000(500,000)から1,199,999(549,999)まで26万円
    1,200,000(550,000)から1,249,999(599,999)まで21万円
    1,250,000(600,000)から1,299,999(649,999)まで16万円
    1,300,000(650,000)から1,349,999(699,999)まで11万円
    1,350,000(700,000)から1,399,999(749,999)まで6万円
    1,400,000(750,000)から1,409,999(759,999)まで3万円

    扶養控除

    本人と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合(令和2年度以前は38万円以下)

    控除額

    扶養控除額

    控除額
    一般扶養親族33万円
    特定扶養親族45万円
    老人扶養親族(同居老親等)45万円
    老人扶養親族(同居老親等以外の人)38万円

    令和6年度課税において、
    一般扶養親族は、平成17年1月2日から平成20年1月1日まで、昭和29年1月2日から平成13年1月1日までの間に生まれた人です。
    特定扶養親族は、扶養親族のうち、平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に生まれた人です。                          老人扶養親族は、扶養親族のうち、昭和29年1月1日以前に生まれた人です。                                 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、本人や配偶者の直系尊属で、本人や配偶者との同居を常としている人のことです。

    基礎控除

    令和3年度より、基礎控除の金額についても合計所得金額に応じて適用され、基礎控除が10万円引き上げられました。
    なお、令和2年度までは、合計所得金額の上限は設けられておらず、一律に所得から控除されます。
    ※合計所得金額が2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

    控除額(令和3年度以降)

    基礎控除額(令和3年度以降)

    合計所得金額

    控除額

    2,400万円以下

    43万円

    2,400万円超2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    15万円

    控除額(令和2年度まで)

    33万円

    雑損控除

    本人または総所得金額等の合計額が48万円以下の配偶者やその他の親族で生計を一にする人が、災害・盗難または横領によって資産に損害を受けた場合

    控除額および算出方法

    次の①、②のいずれか多い方の金額

     ①(損害金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×1/10)

     ② 災害関連支出の金額-50,000円

    医療費控除

    本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために、前年中に支払った医療費が一定の金額以上ある人で下記項目を記載した明細書を作成している場合

    医療費控除の明細書記載項目

     1 医療を受けた方の氏名

     2 病院・薬局などの支払先の名称

     3 医療費の区分

     4 支払った医療費の額

     5 4のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額

    ※医療費の領収書の提出は不要となりましたが、内容確認のため提示を求める場合がありますので、5年間はご自宅等で保管ください。

    「医療費控除の明細書」の様式と記載例はこちら(別ウインドウで開く)(国税庁ホームページ)

    スイッチOTC薬の購入費用に係る医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

    健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(以下の1から5)を行った人でスイッチOTC医薬品を購入し、下記項目を記載した明細書を作成している場合

    1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    2. 予防接種
    3. 定期健康診断(事業主健診)
    4. 健康診査
    5. がん検診

    医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書記載項目

     1 薬局などの支払先の名称

     2 医薬品の名称

     3 支払った金額

     4 生命保険や社会保険などで補てんされる金額

    「セルフメディケーション税制の明細書」の様式と記載例はこちら(別ウインドウで開く)(国税庁ホームページ)

    ※スイッチOTC医薬品とは
    医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬品です。
    制度の詳細、対象医療品については厚生労働省のホームページでご確認ください。

    ※令和4年1月1日以降、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化したうえで適用期限が令和3年12月31日から5年間延長されています。

    厚生労働省ホームページ:医療費控除の特例について(別ウインドウで開く)

    なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。

    控除額および算出方法

    医療費控除
     (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×5%)
      又は100,000円のいずれか少ない方の金額(上限200万円)

    医療費控除の特例による控除(セルフメディケーション税制)
      対象の医薬品購入額-12,000円(上限88,000円)

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課市民税係

    電話: 0774-56-4021

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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