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    令和7年度税制改正

    • ID:10140

    令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間の収入)の個人住民税から適用される主な改正点は、下記のとおりです。

    給与所得控除の見直し

    給与等の収入金額が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になります。

    ※給与等の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額の変更はありません。

    【参考】納税義務者本人の住民税非課税基準

    合計所得金額が41万5千円以下の場合は住民税が非課税となりますが、上記の改正により、本人の住民税が非課税となる給与等の収入金額が変更になります。
    給与等の収入金額のみの人については、収入金額が106万5千円以下の場合、給与所得控除を差し引いた金額が41万5千円以下となるため、住民税が非課税となります。(扶養親族等がおらず、本人が障害者や寡婦、ひとり親に該当しない場合)

    住民税非課税限度額
       令和7年度まで令和8年度以降
    合計所得金額41万5千円以下変更なし
    給与収入のみの
    場合の収入金額
    96万5千円以下
    106万5千円以下

    ※扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税限度額は変わります。

    扶養親族等の所得要件の改正

    扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。

    扶養親族等の対象となる所得要件
    控除の種類所得要件令和7年度まで令和8年度以降
    配偶者控除、扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    ひとり親控除生計を一にする子の総所得金額等   48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    雑損控除雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等48万円
    (103万円)
    58万円
    (123万円)
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額75万円
    (130万円)
    85万円
    (150万円)
    家内労働者の必要経費の特例    必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

    ※()内の金額は、給与収入のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。

    特定親族特別控除の創設

    所得割の納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて控除額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

    ※「特定親族」とは所得割の納税義務者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族(配偶者、青色事業所専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業者専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

    特定親族特別控除の控除額
    扶養親族の前年の合計所得金額  控除額    
    58万円超   95万円以下45万円
    95万円超   100万円以下41万円
    100万円超 105万円以下31万円
    105万円超 110万円以下21万円
    110万円超 115万円以下11万円
    115万円超 120万円以下6万円
    120万円超 123万円以下3万円


    ※所得税(国の税金)に関する改正内容について詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所総務部税務課市民税係

    電話: 0774-56-4021

    ファックス: 0774-56-3999

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