○城陽市水道料金の減免に関する要綱

令和6年3月29日

公営企業告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号。以下「施行規程」という。)第14条第2項第1号アに規定する非常災害があった場合又は漏水があった場合の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、城陽市水道事業給水条例(昭和39年城陽市条例第33号。以下「条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 条例第28条各項の検針により計量された水量をいう。

(2) 推定使用水量 漏水があった期の前年及び前々年の同期の使用水量を平均した水量(漏水があった期の前年及び前々年の同期に漏水の可能性がある場合にあっては漏水に係る修理が完了した後の漏水が認められない期の使用水量又は漏水があった期の3年以上前の同期の使用水量、空家(居住その他の使用がなされていないことが常態である建物をいう。)等である場合にあっては別に定めるところにより算定した水量)をいう。

(3) 漏水量 漏水があった期の使用水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。

(4) 災害減免 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害又は火災(以下「災害」という。)を原因とする水道料金の減免をいう。

(5) 漏水減免 漏水(災害により発生した漏水を除く。)に対する条例第27条第1項の従量料金(消費税等相当額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)を含む。以下「従量料金」という。)の減免をいう。

(災害減免の対象)

第3条 災害減免は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により漏水が発生していること(従量料金を減免する場合に限る。)

(2) 当該災害による被害について、り災証明書を取得していること。

(3) 当該り災証明書の種別が建物であること。

(4) 城陽市長が発行するり災証明書にあっては被害の程度が「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日府政防670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)別紙の住家半壊又は半焼以上、城陽市消防長が発行するり災証明書にあっては被害の程度が半焼以上(城陽市消防長がこれと同程度と認める場合を含む。)であること。

(災害減免の額)

第4条 条例第27条第1項の基本料金(消費税等相当額を含む。以下「基本料金」という。)は、災害により水道の使用の中止又は廃止の手続ができなかった場合において、災害後の2回目のメーターの検針によるメーター指示数(メーターが示す数をいう。以下同じ。)から災害後初回検針(災害後の最初のメーターの検針をいう。以下同じ。)によるメーター指示数を減じて算出した水量が0立方メートルであるときは、免除する。

2 災害減免により減免する従量料金の額は、災害後初回検針によるメーター指示数から災害前検針(災害の直前のメーターの検針をいう。以下同じ。)によるメーター指示数を減じて算出した水量に対して条例第27条第1項の表の規定により算出した従量料金の額から、推定使用水量を60で除して得た水量に災害前検針を行った日の翌日から災害後初回検針を行った日までの日数を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に対して同表の規定により算定した従量料金の額を減じた額とする。ただし、災害減免の対象となる漏水が第8条の規定に該当し第9条第1項又は第2項の規定による額がこの項の規定による災害減免の額を上回る場合において、第11条に規定する申請書の提出があるときは、第9条第1項又は第2項の規定による額とする。

(災害減免の対象となる期)

第5条 災害減免の対象となる期は、基本料金にあっては災害が発生した日が属する期の翌期とし、従量料金にあっては災害が発生した日が属する期とする。

(災害減免の申請)

第6条 災害減免を受けようとする者は、別に定める城陽市水道料金等災害減免申請書にり災証明書の写しを添付し、管理者へ提出するものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、り災証明書のり災原因の日の翌日から起算して1年以内とする。

(災害減免の決定通知)

第7条 管理者は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、減免の適否を決定し、同項に規定する申請をした者に通知するものとする。

(漏水減免の対象)

第8条 漏水減免の対象となる漏水は、次の各号のいずれにも該当する漏水とする。ただし、受水槽、増圧ポンプ、給湯器又は電気温水器から給水管又は給水用具までの間において発生した漏水は、この限りでない。

(1) 条例第24条第1項の規定により、使用者が給水装置を善良に管理しているにもかかわらず発生したこと。

(2) 外観から発見することが不可能であること。

(3) 施行規程第4条第3項の給水装置工事しゅん工報告書に添付する図面(以下「水道給水台帳図面」という。)で確認することができる箇所で発生したこと。

(4) 発見後速やかに指定給水装置工事事業者が修理を行ったこと。

(漏水減免の額)

第9条 漏水減免の額は、漏水があった期の使用水量に対して条例第27条第1項の表の規定により算出した従量料金の額(以下「従量料金請求額」という。)から、漏水量に2分の1を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に推定使用水量を加えた水量に対して同表の規定により算定した従量料金の額を減じた額とする。ただし、メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において、漏水量に2分の1を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に推定使用水量を加えた水量が推定使用水量の5倍を超えるときは、従量料金請求額から推定使用水量の5倍の水量に対して同表の規定により算定した従量料金の額を減じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が水道給水台帳図面で漏水箇所を確認することができない場合において漏水減免の申請後に漏水箇所を確認することができる水道給水台帳図面の提出があったときの漏水減免の額は、従量料金請求額から、漏水量に3分の2を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に推定使用水量を加えた水量に対して条例第27条第1項の表の規定により算定した従量料金の額を減じた額とする。ただし、メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において、漏水量に3分の2を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に推定使用水量を加えた水量が推定使用水量の5倍を超えるときは、従量料金請求額から推定使用水量の5倍の水量に対して同表の規定により算定した従量料金の額を減じた額とする。

3 前2項の規定による漏水減免の額と城陽市下水道使用料の減免に関する要綱(令和6年城陽市公営企業告示第8号)の規定により算定した漏水減免の額とを合算して500円に満たない場合は、漏水減免を行わないものとする。

(漏水減免の対象となる期)

第10条 漏水減免の対象となる期は、当該漏水が発生している期のうち、減免額が最大となる1期とする。

(漏水減免の申請)

第11条 漏水減免を受けようとする者は、別に定める漏水減免申請書を管理者へ提出するものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、漏水に係る修理が完了した日の翌日から起算して1年以内とする。

(漏水減免の決定通知)

第12条 管理者は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、減免の適否を決定し、同項に規定する申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、災害減免及び漏水減免の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行し、同日以後に提出される減免の申請について適用する。

(令和6年(2024年)8月21日公企告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の城陽市水道料金の減免に関する要綱第2条第4号及び第3条第4号並びに第2条の規定による改正後の城陽市下水道使用料の減免に関する要綱第2条第4号及び第3条第4号の規定は、令和6年(2024年)4月1日以後に発生した火災について適用する。

城陽市水道料金の減免に関する要綱

令和6年3月29日 公営企業告示第7号

(令和6年8月21日施行)