○城陽市下水道使用料の減免に関する要綱
令和6年3月29日
公営企業告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城陽市公共下水道使用料条例(平成2年城陽市条例第6号。以下「条例」という。)第9条に規定する非常災害があった場合又は漏水があった場合の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 漏水 給水装置から水が漏れている状態をいう。
(2) 使用水量 次に定めるところによる。
ア 水道水を使用する場合 城陽市水道事業給水条例(昭和39年城陽市条例第33号。以下「給水条例」という。)第28条各項の検針により計量された水量をいう。
イ 水道水以外の水を使用し、条例第7条第1項に規定する計測装置(以下「計測装置」という。)が設置されている場合 当該計測装置により計量された水量をいう。
(3) 推定使用水量 漏水があった使用期の前年及び前々年の同じ使用期の使用水量を平均した水量(漏水があった使用期の前年及び前々年の同じ使用期に漏水の可能性がある場合にあっては漏水に係る修理が完了した後の漏水が認められない使用期の使用水量又は漏水があった使用期の3年以上前の同じ使用期の使用水量、空家(居住その他の使用がなされていないことが常態である建物をいう。)等である場合にあっては別に定めるところにより算定した水量)をいう。
(4) 災害減免 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害又は火災(以下「災害」という。)を原因とする下水道使用料の減免をいう。
(5) 漏水減免 漏水(災害により発生した漏水を除く。)に対する条例別表の従量使用料(消費税等相当額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)を含む。以下「従量使用料」という。)の減免をいう。
(災害減免の対象)
第3条 災害減免は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 災害により漏水が発生していること(従量使用料を減免する場合に限る。)。
(2) 当該災害による被害について、り災証明書を取得していること。
(3) 当該り災証明書の種別が建物であること。
(4) 城陽市長が発行するり災証明書にあっては被害の程度が「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日府政防670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)別紙の住家半壊又は半焼以上、城陽市消防長が発行するり災証明書にあっては被害の程度が半焼以上(城陽市消防長がこれと同程度と認める場合を含む。)であること。
(災害減免の額)
第4条 条例別表の基本使用料(消費税等相当額を含む。以下「基本使用料」という。)は、災害により水道又は下水道の使用の中止又は廃止の手続ができなかった場合において、災害が発生した日が属する使用期の次の使用期の使用水量が0立方メートルであるときは、免除する。
2 災害減免により減免する従量使用料の額は、災害が発生した日が属する使用期の使用水量に対して条例別表の規定により算出した従量使用料の額から、推定使用水量を60で除して得た水量に災害の直前の水道メーター又は計測装置の検針を行った日の翌日から災害後の最初の水道メーター又は計測装置の検針を行った日までの日数を乗じて得た水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)に対して同表の規定により算定した従量使用料の額を減じた額とする。ただし、災害減免の対象となる漏水が第8条の規定に該当し第9条第1項の規定による額がこの項の規定による災害減免の額を上回る場合において、第11条に規定する申請書の提出があるときは、第9条第1項の規定による額とする。
(災害減免の対象となる使用期)
第5条 災害減免の対象となる使用期は、基本使用料にあっては災害が発生した日が属する使用期の次の使用期とし、従量使用料にあっては災害が発生した日が属する使用期とする。
(災害減免の申請)
第6条 災害減免を受けようとする者は、別に定める城陽市水道料金等災害減免申請書にり災証明書の写しを添付し、管理者へ提出するものとする。
2 前項に規定する申請の期限は、り災証明書のり災原因の日の翌日から起算して1年以内とする。
(漏水減免の対象)
第8条 漏水減免の対象となる漏水は、次の各号のいずれにも該当する漏水とする。
(1) 水道水を使用する場合は、給水条例第24条第1項の規定により使用者が給水装置を善良に管理しているにもかかわらず発生したこと。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、計測装置が設置されていること。
(3) 流出した水道水又は水道水以外の水が下水道に流入していないことが認められること。
(4) 発見後速やかに修理を行ったこと。ただし、水道水の漏水については、給水条例第11条第1項の指定給水装置工事事業者による修理に限る。
2 前項の規定による漏水減免の額と城陽市水道料金の減免に関する要綱(令和6年城陽市公営企業告示第7号)の規定により算出した漏水減免の額とを合算して500円に満たない場合は、漏水減免を行わないものとする。
(漏水減免の対象となる使用期)
第10条 漏水減免の対象となる使用期は、当該漏水が発生している使用期のうち、減免額が最大となる1の使用期とする。
(漏水減免の申請)
第11条 漏水減免を受けようとする者は、別に定める漏水減免申請書を管理者へ提出するものとする。
2 前項に規定する申請の期限は、漏水に係る修理が完了した日の翌日から起算して1年以内とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、災害減免及び漏水減免の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行し、同日以後に提出される減免の申請について適用する。
附則(令和6年(2024年)8月21日公企告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の城陽市水道料金の減免に関する要綱第2条第4号及び第3条第4号並びに第2条の規定による改正後の城陽市下水道使用料の減免に関する要綱第2条第4号及び第3条第4号の規定は、令和6年(2024年)4月1日以後に発生した火災について適用する。