○城陽市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の経験加算額)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるものは、第5条第1号に規定する職以外の職とする。

2 条例第3条第3項に規定する規則で定める額は、その経験年数(その者(その者について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者を除く。)の職と同種の職に会計年度任用職員として在職していた年数で、その在職していた期間における勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月数を通算した月数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数とする。)をいう。以下同じ。)に1,000円を乗じて得た額(経験年数が8年を超える場合にあっては、8,000円)とする。

(専門的な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の経験加算額)

第4条 任命権者は、専門的な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員を採用する場合において、前条第2項の規定により算出された経験加算額が常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の経験加算額を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 条例第4条の規則で定める基準は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員となった者が占める職の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助作業を担う職として別に定める職 条例別表の4号給

(2) 一般業務を担う職として別に定める職 条例別表の29号給

(3) 資格、知識及び経験を必要とする業務を担う職として別に定める職 条例別表の38号給

(4) 高度な専門知識を必要とする業務を担う職として別に定める職 条例別表の86号給

(5) 組織の業務を統括する役割を担う職として別に定める職 条例別表の115号給

(6) 前各号に掲げる職のいずれにも該当しない職 市長が別に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって支給する。

(1) 休職にされた場合又は休職の期間の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を開始した場合又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされた場合又は停職の期間の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、1年間における勤務時間条例第7条に規定する日(以下「休日」という。)に割り振られた勤務時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の経験加算額)

第8条 月額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第16条第1項に規定する経験加算額は、第3条第2項の規定により算出して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第16条第2項に規定する経験加算額は、第3条第2項の規定により算出して得た額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第16条第3項に規定する経験加算額は、第3条第2項の規定により算出して得た額を162.75で除して得た額とする。

(専門的な経験等を有するパートタイム会計年度任用職員の経験加算額)

第9条 任命権者は、専門的な経験等を有するパートタイム会計年度任用職員を採用する場合において、前条の規定により算出された経験加算額が常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の経験加算額を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第22条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

2 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条の4第4項に規定するフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第11条 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条の4第1項に規定する規則で定める日は、基準日の属する月の翌月の報酬の支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

第13条 月額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって支給する。

(1) 休職にされた場合又は休職の期間の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を開始した場合又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされた場合又は停職の期間の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第14条 条例第24条第1号に規定する規則で定める時間は、1年間における休日に割り振られた勤務時間に、城陽市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年城陽市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇のときの報酬)

第15条 時間額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第11条に規定する年次休暇又は勤務時間規則第12条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第16条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員がこの規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年城陽市規則第5号)第5条第2号の規定による廃止前の城陽市嘱託職員規則(昭和55年城陽市規則第12号)別表第1の備考の規定により加算される嘱託職員として、当該会計年度任用職員が占める職と同種の職に在職した年数を有する場合には、当該年数は、第3条第2項の規定の適用については、会計年度任用職員としての経験年数とみなす。

(令和3年(2021年)9月22日規則第20号)

この規則は、令和3年(2021年)10月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月28日規則第25号)

この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)