○城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第16条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 給与は、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とし、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表に定める給料表によるものとする。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
3 高度な専門知識等を必要とし、かつ、困難及び責任の度が高い職務をその経験により行うこととなった職のうち、規則で定めるものに採用する場合は、その能力等を踏まえ、必要に応じて、規則で定める額(以下「経験加算額」という。)を給料の月額に加算する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第5条中「給料」とあるのは「給料(経験加算額を加算した額とする。以下この章において同じ。)」と、第6条第3項中「勤務を要しない日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 給与条例第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第13条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条中「第16条」とあるのは「城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号。以下「会計年度任用職員条例」という。)第14条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第15条の4から第15条の6まで(第15条の4第5項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上になったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 基準日(6月1日に限る。)に係る期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として採用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として採用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の採用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上になったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与条例第15条の5から第15条の7(第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条の5中「前条第1項」とあるのは「会計年度任用職員条例第12条の2において準用する第15条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(会計年度任用職員条例第12条の2において準用する第15条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び会計年度任用職員条例第12条の2において準用する次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(会計年度任用職員条例第12条の2において準用する第15条の7第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び会計年度任用職員条例第12条の2において準用する次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年城陽市条例第16号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した当該会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した当該会計年度任用職員にあっては、年末年始の休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)であるとき、有給の休暇によるときその他別に定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に経験加算額を加えた額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額に経験加算額を加えた額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額に経験加算額を加えた額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条(第3項を除く。)及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、別に定める額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第15条の4(第5項を除く。)から第15条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の4第1項中「基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「規則で定める日」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上になったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 基準日(6月1日に限る。)に係る期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として採用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として採用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の採用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上になったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第15条の5から第15条の7(第4項及び第5項を除く。)までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条の5中「前条第1項」とあるのは「会計年度任用職員条例第22条の2において準用する第15条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(会計年度任用職員条例第22条の2において準用する第15条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び会計年度任用職員条例第22条の2において準用する次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(会計年度任用職員条例第22条の2において準用する第15条の7第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び会計年度任用職員条例第22条の2において準用する次条第1項において同じ。)」と、給与条例第15条の7第1項中「基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「規則で定める日」と、同条第3項中「第15条の4第4項に規定する合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等であるとき、有給の休暇によるときその他別に定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等であるとき、有給の休暇によるときその他別に定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の例による。
第4章 雑則
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第28条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第29条 会計年度任用技能労務職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員として任用される会計年度任用技能労務職員 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当
(2) フルタイム会計年度任用職員として任用される会計年度任用技能労務職員 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当
3 会計年度任用技能労務職員の給与の支給方法については第2条第2項の規定を準用し、支給条件及び額については会計年度任用職員の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
(城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年城陽市条例第9号)は、廃止する。
(嘱託職員の報酬及び費用弁償の経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る前項の規定による廃止前の城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条に規定する嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬に関する特例)
4 施行日の前日において嘱託職員であって、施行日においてその前日に行っていた職務と同一と認められる職務を行う職に採用された会計年度任用職員のうち、その者の新条例による報酬(第16条第1項から第3項までの規定により計算して得た額をいう。以下同じ。)の額が同日における旧条例第2条に規定する報酬の額に達しないこととなるものについては、当分の間、新条例による報酬のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。この場合において、第22条第1項及び第22条の2第1項中「規則で定める額を除く。」とあるのは「規則で定める額を除き、附則第4項の規定による報酬の額を加えた額とする。」とし、第24条各号中「計算して得た額」とあるのは「計算して得た額に附則第4項の規定による報酬の額を加えた額」とする。
附則(令和元年(2019年)12月27日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)11月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月28日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月28日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月28日条例第26号)
この条例は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)12月27日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の規定に限る。)及び第4条の規定による改正後の城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年(2024年)4月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第4条の規定による改正前の城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
給料表
(単位 円)
号給 | 給料の月額 |
1 | 183,500 |
2 | 184,600 |
3 | 185,800 |
4 | 186,900 |
5 | 188,000 |
6 | 189,700 |
7 | 191,300 |
8 | 192,900 |
9 | 194,500 |
10 | 196,200 |
11 | 197,800 |
12 | 199,400 |
13 | 201,000 |
14 | 202,700 |
15 | 204,400 |
16 | 206,100 |
17 | 207,400 |
18 | 209,000 |
19 | 210,600 |
20 | 212,100 |
21 | 213,600 |
22 | 215,200 |
23 | 216,800 |
24 | 218,400 |
25 | 220,000 |
26 | 221,700 |
27 | 223,000 |
28 | 224,300 |
29 | 225,600 |
30 | 226,700 |
31 | 227,800 |
32 | 228,900 |
33 | 230,000 |
34 | 231,100 |
35 | 232,200 |
36 | 233,300 |
37 | 234,400 |
38 | 235,400 |
39 | 236,400 |
40 | 237,300 |
41 | 238,200 |
42 | 239,100 |
43 | 239,900 |
44 | 240,700 |
45 | 241,400 |
46 | 242,000 |
47 | 242,600 |
48 | 243,200 |
49 | 243,800 |
50 | 244,400 |
51 | 245,000 |
52 | 245,500 |
53 | 246,000 |
54 | 246,400 |
55 | 246,700 |
56 | 247,000 |
57 | 247,300 |
58 | 247,600 |
59 | 247,900 |
60 | 248,200 |
61 | 248,500 |
62 | 248,800 |
63 | 249,100 |
64 | 249,400 |
65 | 249,700 |
66 | 250,000 |
67 | 250,300 |
68 | 250,600 |
69 | 250,900 |
70 | 251,200 |
71 | 251,500 |
72 | 251,800 |
73 | 252,100 |
74 | 252,400 |
75 | 252,700 |
76 | 253,000 |
77 | 253,300 |
78 | 253,600 |
79 | 253,900 |
80 | 254,200 |
81 | 254,500 |
82 | 254,800 |
83 | 255,100 |
84 | 255,400 |
85 | 255,700 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,900 |
90 | 257,200 |
91 | 257,500 |
92 | 257,800 |
93 | 258,100 |
94 | 270,000 |
95 | 270,800 |
96 | 271,600 |
97 | 272,300 |
98 | 273,000 |
99 | 273,800 |
100 | 274,600 |
101 | 275,300 |
102 | 276,000 |
103 | 276,700 |
104 | 277,400 |
105 | 278,100 |
106 | 278,800 |
107 | 279,500 |
108 | 280,200 |
109 | 280,900 |
110 | 281,500 |
111 | 282,200 |
112 | 282,800 |
113 | 283,500 |
114 | 284,100 |
115 | 284,800 |
116 | 285,400 |
117 | 286,100 |
118 | 286,700 |
119 | 287,400 |
120 | 288,000 |
121 | 288,500 |
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