○城陽市企業職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年11月19日

公営企業管理規程第3号

城陽市企業職員の給与に関する規程(昭和43年城陽市水道事業管理規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年城陽市条例第14号)の規定に基づき企業職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の額等)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに支給する給与の額及び支給方法は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「別表市長部局の部」とする。

第3条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用されたものに支給する給与の額及び支給方法並びに費用弁償は、城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(城陽市公営企業臨時職員規程の一部改正)

2 城陽市公営企業臨時職員規程(昭和55年城陽市水道事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市企業職員の給与の口座振込の制度に関する規程の廃止)

3 城陽市企業職員の給与の口座振込の制度に関する規程(昭和60年城陽市水道事業管理規程第7号)は、廃止する。

(令和5年(2023年)3月31日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市企業職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年11月19日 公営企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和元年11月19日 公営企業管理規程第3号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号