○城陽市職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める地域手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
第2条の2 職員の給与は職員にその全額を支払われなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があつせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の貸付金の返済金
(4) 厚生会の医療互助制度拠出金
(5) 団体取扱にかかる共済掛金及び生命保険料
(6) 職員団体の組合費
(7) 職員団体の団体契約による労働金庫の預金
(8) 労働金庫の貸付金の返済金
(9) 京都府市町村職員共済組合福祉事業に係る積立貯金
(10) 城陽市職員互助会の会費
(11) 城陽市職員互助会の貸付金の返済金
(12) 市が職員に貸し付けた駐車場の利用料金
第2条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 給料表は、別表第2のとおりとする。
4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じたものに、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第1項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における職員の号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。但し支給日が土曜日、日曜日又は城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条に規定する日(以下「休日」という。)に当るときはその前日において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときはその日迄給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑困難、若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件の同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(地域手当)
第7条の2 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第7条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25をこえない範囲内で、規則の定める支給割合を給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、規則で定めるもの以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この項において「運賃相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものにあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は勤務公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外その勤務しない1時間につき第16条の規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係るものに対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には正規の勤務日が休日になつても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当り給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員(宿直員(城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)第3条に規定する職員の職をいう。)を除く。)には、それぞれ勤務1回につき4,400円を支給する。
2 前項に規定する職員の勤務については、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の規定は適用しないものとする。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、規則で定めるところにより、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該時間に城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の障がいにより法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満1ケ年に達するまではこれらに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これらに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が、城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第4号)第2条第1項の各号の一に該当し又は同条第2項により休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
第18条 削除
(臨時的任用職員の給与)
第19条 臨時的任用職員の給与については、任命権者が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で支給する。
(専従休職者の給与)
第20条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(派遣職員の給与の調整)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によらないで他の地方公共団体へ派遣した職員の給与は、本条例に基づき支給する。ただし、派遣先の団体からその者が給与を支給される場合には、その額を減額するものとする。
(この条例に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は規則できめる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識、技術、経験等を要する職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務及びこれに相当する職務で規則で定める職務、主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務、困難な業務を処理する係長の職務及びこれに相当する職務で規則で定める職務 |
6級 | 次長の職務、課長の職務及びこれらに相当する職務で規則で定める職務 |
7級 | 理事の職務、部長の職務及びこれに相当する職務で規則で定める職務 |
別表第2(第3条関係)
給料表
(単位 円)
職務の級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | 451,200 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | 451,500 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | 451,800 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | 452,100 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | 452,400 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | 452,700 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | 453,000 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | 453,300 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | 453,600 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | 453,900 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | 454,200 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | 454,500 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | 454,800 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | 455,100 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | 455,400 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | 455,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 415,900 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,100 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,300 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,500 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 416,700 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 416,900 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 417,100 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 417,300 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,400 | 398,400 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 386,700 | 398,600 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,000 | 398,800 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,300 | 399,000 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 387,600 | 399,200 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 387,900 | 399,400 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 388,200 | 399,600 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 388,500 | 399,800 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | 388,800 | 400,000 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | 389,100 | 400,200 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | 389,400 | 400,400 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | 389,700 | 400,600 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | 390,000 | 400,800 | ||||
107 | 303,300 | 352,300 | 390,300 | 401,000 | ||||
108 | 303,600 | 352,700 | 390,600 | 401,200 | ||||
109 | 303,800 | 353,200 | 390,900 | 401,400 | ||||
110 | 304,200 | 353,600 | 391,200 | 401,600 | ||||
111 | 304,600 | 353,900 | 391,500 | 401,800 | ||||
112 | 304,900 | 354,200 | 391,800 | 402,000 | ||||
113 | 305,100 | 354,700 | 392,100 | 402,200 | ||||
114 | 305,300 | 355,000 | 392,400 | |||||
115 | 305,600 | 355,300 | 392,700 | |||||
116 | 306,000 | 355,600 | 393,000 | |||||
117 | 306,200 | 355,900 | 393,300 | |||||
118 | 306,400 | 356,200 | 393,600 | |||||
119 | 306,700 | 356,500 | 393,900 | |||||
120 | 307,000 | 356,800 | 394,200 | |||||
121 | 307,400 | 357,100 | 394,500 | |||||
122 | 307,600 | 357,400 | 394,800 | |||||
123 | 307,900 | 357,700 | 395,100 | |||||
124 | 308,200 | 358,000 | 395,400 | |||||
125 | 308,500 | 358,300 | 395,700 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
附則(昭和27年1月28日条例第2号)
1 この条例は公布の日から施行し、第18条の改正規定以外の規定は昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応する給料表(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和26年12月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の附則第3項に規定する期間内の日における号俸は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の条例別表第2表をいう。)に定める号俸とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例実施の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 改正後の条例第18条の規定はこの条例施行の際休職とされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についてもその休職の事由に応じ適用する。この場合において同条第2項及び第3項中「その休職期間」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和26年城陽市条例第10号)施行後のその休職の期間」と読みかえるものとする。
附則(昭和28年2月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和28年11月1日から第15条の4及び第15条の5の規定は昭和27年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の3の規定は昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級としてその者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級としその者の当該期間内の日における号給は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前、改正前の条例及び給料支給定日の特例に関する条例(昭和27年条例第18号)の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和27年における改正後の条例第15条の5の規定の適用については同条中「12月15日(この日が日曜日に当たるときはその前日)」又は「その支給日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第2号)施行の日」と「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
9 給料支給定日の特例に関する条例(昭和27年条例第18号)は廃止する。
附則(昭和28年12月26日条例第11号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第5項及び第6項の規定は公布の日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一としてその号俸はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額を以つてその職員の給料月額とする。
4 削除
5 昭和28年における勤務手当については条例第15条の5第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(城陽町条例第8号)本則第2項の規定はこの条例の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。
附則(昭和30年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定に拘わらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日をその他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用しその日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間を短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第4項の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては市長の定めるところによりその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第4条第3項又は第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。
(暫定手当)
9 第2条の規定による給料を受ける職員に対し当分の間月額の暫定手当を支給する。
10 前項の規定により支給される暫定手当の額は給料表の各職務の等級の夫々の号給に対応する附則別表第2の暫定手当定額表に掲げる額とする。
11 改正後の条例第7条の規定による給料の調整額(以下本項において「調整額」という。)を受ける職員につき附則第9項の規定により支給される暫定手当の額はその者が受ける調整額の月額に1,062分の1,000を乗じて得た額に100分の5を乗じて得た額を前項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
12 昭和32年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに新に給料表の適用を受けることとなつた職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等についてはこの条例の施行の日の前日)における附則第9項及び第10項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときはその者の暫定手当の額は附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年3月31日(新議員等については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による勤務地手当の月額に達するまでその差額を附則のこれ等の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
13 暫定手当は昭和34年4月1日以降においてこれを整理しその一定の額を職員の給料に繰入れる措置をするようにするものとする。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降、昭和32年7月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
15 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当暫定手当」と改正後の条例第15条の4第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と改正後の条例第15条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と改正後の条例第17条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第11号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を次のように改める。
4 削除
(旅費に関する条例の一部改正)
17 城陽市旅費条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第11条中「8級以上」を「1等級」に「7級以下」を「2等級以下」に改める。
第12条中「8級以上」を「1等級」に「7級以下」を「2等級以下」に改める。
別表第1中「10級以上」を「1等級」に「6級以上9級以下」を「2等級」に「5級以下」を「3等級」に「勤務地手当」を「従前の勤務地手当」に改める。
(旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 改正後の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
(城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
19 城陽市消防団員等公務災害補償条例(昭和27年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「勤務地手当」を削り「通し号給表」を「給料表」に第1号中「37号」を「1等級8号給」に、第2号中「31号」を「2等級8号給」に第3号中「26号」を「3等級18号給」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
20 職員の退職手当に関する条例(昭和28年城陽市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「及び勤務地手当」を削る。
(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
21 城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条中「勤務地手当」を削る。
第4条中「勤務地手当」を削る。
(城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
22 城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表中「8級以上」を「1等級」に「勤務地手当」を「従前の勤務地手当」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
23 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第2中「8級以上」を「1等級」に「勤務地手当」を「従前の勤務地手当」に改める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
24 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「及びこれに対する勤務地手当の合計額」を削る。
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
25 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和30年城陽市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「勤務地手当」を削る。
(城陽市消防団員等公務災害補償条例等に於ける読替)
26 職員に暫定手当が支給される間改正後の城陽市消防団員等公務災害補償条例第2条第1項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と改正後の職員の退職手当に関する条例第4条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第4条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当暫定手当」に改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条第1項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附則(昭和32年12月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日より適用する。
附則(昭和33年12月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第10条の規定は、昭和33年4月1日から第15条の4の規定は、昭和33年12月1日から適用する。
附則(昭和34年7月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 城陽市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表 (省略)
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項但し書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日より施行する。
附則(昭和35年7月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和35年10月5日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和36年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例の規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(その月数が12月未満であるものは12月と読み替える)の合計数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た号数(3等級については1号給を5号給と読み替え以下順次繰上げて読み替える。)とする。
3 改正前の条例第4条第3項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に算入する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となつた者の適用については町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の条例の規定に基いて、切替日から施行日までの間に支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和37年4月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月28日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和37年10月1日から、この条例の施行の日までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和38年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、条例第15条の2の改正規定は、昭和38年12月1日から条例第2条、第15条の3及び第15条の6の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基いて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(読替規定)
4 第1条中第15条の2の改正規定中昭和39年9月1日から昭和39年12月31日までの間「500円」とあるのは「420円」と読替る。
附則(昭和40年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年1月1日前に新たに職員となつたものに扶養親族がある場合、又は職員に城陽市職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日、又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始、又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第15条の4の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第15条の3及び第15条の4の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条の3第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第15条の4第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則別表
| 1等級 | 2等級 |
給料表 | 2~8 | 9~15 |
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸まで」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和37年城陽市条例第27号)による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年2月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の改正規定は、昭和42年7月1日より附則第2項及び第3項に関する規定は、昭和42年4月1日より、その他の規定は、昭和42年8月1日より適用する。
(調整手当)
2 職員には、月額1,800円の調整手当を支給する。
3 削除
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切り替え日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年12月27日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則(昭和42年城陽町条例第30号)の改正規定は昭和44年1月1日から、第15条の3第1項及び第2項、第15条の4並びに第17条第5項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第10条の改正規定は、昭和43年5月1日から、別表の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年6月1日から適用する。ただし附則(昭和44年条例第44号)の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し第5条及び第10条の改正規定並びに別表第2給料表中1等級2等級の適用は昭和46年1月1日からとし第15条の2第1項の規定は昭和45年9月1日よりその他の規定は昭和45年5月1日より適用する。
(調整手当)
2 職員には月額3,000円の調整手当を支給する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年7月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和46年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日より、その他の規定は昭和46年5月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員には、月額3,500円の調整手当を支給する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和47年12月5日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし第9条の3および附則第2項の改正規定は昭和48年4月1日から施行する。
(調整手当)
2 職員には月額4,000円の調整手当を支給する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用す。ただし、第15条の2の改正規定は昭和48年10月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員には月額5,000円の調整手当を支給する。
(住居手当に関する経過措置)
3 この条例改正により支給額が減額となる職員については、昭和49年3月31日までの間は、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年5月10日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、城陽市職員の給与に関する条例第15条の3の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。
(支給の割合)
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料等の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(在職期間等の算定)
4 前項に規定する在職期間の算定並びに支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和49年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料表の運用)
2 別表第2の昭和49年度における運用については、その給料月額に100分の110を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料表の運用)
2 別表第2の昭和49年度における運用については、その給料月額に100分の120を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の3の改正規定は昭和49年9月1日から、第15条の2の改正規定は昭和49年11月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員には月額7,500円の調整手当を支給する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員には月額9,500円の調整手当を支給する。
(住居手当に関する経過措置)
3 この条例改正により支給額が減額となる職員については、昭和51年3月31日までの間は、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、従前の例による。
附則(昭和51年10月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の4)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定については昭和53年4月1日から適用し、第15条の2第1項の改正規定のうち本文の規定については昭和53年1月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員には月額9,600円の調整手当を支給する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和52年6月1日(以下「切替日」という。)から昭和53年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の規定に基づいて支給した職員の期末手当の額が、改正後の規定に基づいて支給されることとなる額を上回るときは、その上回つた額を昭和54年3月に支給されるその者の期末手当の額から控除する。
3 職員が退職、休職、育児休業等により昭和54年3月の期末手当の支給を受けないときは、その者が受けるべき昭和53年度中の給与から前項に規定する上回つた額を控除するものとする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年1月16日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定については、昭和53年8月1日から適用する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第30号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3 削除
(城陽市議会職員の給与に関する条例等の廃止)
3 城陽市議会職員の給与に関する条例(昭和29年条例第4号)及び城陽市教育委員会職員給与条例(昭和27年条例第17号)は廃止する。
附則(昭和54年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(調整手当額の特例)
2 この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正後の条例」という。)第7条の2第2項、第15条の3第2項及び第15条の4第2項の規定により職員が受ける調整手当の月額が12,000円に満たないときは、それぞれ12,000円を支給する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日までにおいて、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第39号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中ただし書を削る。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項の規定は昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの条例の施行日の前日までにおいて、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条の3第2項及び第15条の4第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条の3第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸につき改正前の条例別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及び改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「管理職手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた管理職手当の月額(以下「旧管理職手当の月額」という。)」と、第15条の4第2項中「において受けるべき給料月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「管理職手当の月額」とあるのは「旧管理職手当の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の3第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の旧給料月額による給料の月額及び改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「管理職手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる管理職手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月29日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正)
3 城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給与の支給期日は」を「給与の支給方法については」に改める。
4 城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(給与の支給方法)
第6条 教育長の給与の支給方法については、一般職員の例による。
附則(昭和59年3月31日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項、第15条の3第1項及び第15条の4第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月28日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第7条の2第2項、別表第1及び別表第2の改正規定、附則第4項、第5項及び第7項の規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料表の特例)
3 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における給料月額については、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、附則別表第1に規定する給料月額とする。
(経過措置)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定により支給される給料月額が切替日の前日において支給を受けていた給料月額を下回る職員及び改正後の条例別表第2の9級の適用を受ける職員については、切替日以後における最初の改正後の条例第4条の規定により昇給するまでの間、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、附則別表第2に規定する暫定給料月額によるものとする。
5 切替日に受ける給料月額が、切替日の前日に受けていた給料月額と同額となる職員及び切替日における号給(以下「新号給」という。)と、切替日の前日に受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)が、同等とみなされる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、附則第2項及び第3項の規定による給与の内払いとみなす。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附則別表第1
給料表
(単位 円)
等級 号俸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 206,400 | 173,200 | 143,800 | 105,500 |
|
2 | 214,700 | 181,200 | 150,700 | 110,400 |
|
3 | 223,200 | 189,100 | 157,800 | 115,600 | 91,300 |
4 | 231,700 | 197,200 | 165,200 | 121,500 | 93,900 |
5 | 240,400 | 205,400 | 172,400 | 128,800 | 97,000 |
6 | 249,200 | 213,600 | 180,100 | 135,600 | 99,900 |
7 | 258,300 | 221,800 | 187,900 | 142,300 | 103,200 |
8 | 267,400 | 230,000 | 195,800 | 149,200 | 107,000 |
9 | 276,500 | 238,100 | 203,500 | 156,200 | 111,200 |
10 | 285,600 | 246,400 | 211,000 | 163,200 | 115,400 |
11 | 294,800 | 254,900 | 218,100 | 170,100 | 119,200 |
12 | 303,800 | 263,500 | 225,300 | 177,200 | 122,600 |
13 | 312,800 | 272,100 | 232,300 | 182,800 | 125,400 |
14 | 322,000 | 280,700 | 239,400 | 188,400 | 128,400 |
15 | 330,400 | 289,500 | 246,200 | 193,800 | 130,800 |
16 | 339,500 | 297,700 | 253,100 | 199,000 | 133,200 |
17 | 346,500 | 305,700 | 259,100 | 204,400 | 135,600 |
18 | 353,900 | 311,900 | 265,600 | 209,200 | 137,200 |
19 | 358,200 | 318,200 | 270,100 | 213,700 |
|
20 | 362,100 | 322,300 | 273,700 |
|
|
21 | 366,000 | 326,100 | 277,700 |
|
|
22 |
| 329,900 | 280,300 |
|
|
23 |
| 333,700 |
|
|
|
24 |
| 337,500 |
|
|
|
25 |
| 341,100 |
|
|
|
26 |
| 344,700 |
|
|
|
27 |
| 348,300 |
|
|
|
附則別表第2
(単位 円)
職務の級 | 切替日の前日の等級・号俸 | 切替日における級・号給 | 暫定給料月額 |
1級 | 4等級 1号俸 | 1級 5号給 | 105,500 |
3級 | 3等級 1号俸 | 3級 3号給 | 143,800 |
3等級 2号俸 | 3級 4号給 | 150,700 | |
3等級 3号俸 | 3級 5号給 | 157,800 | |
3等級 4号俸 | 3級 6号給 | 165,200 | |
3等級 5号俸 | 3級 7号給 | 172,400 | |
4級 | 2等級 7号俸 | 4級 9号給 | 221,800 |
5級 | 2等級 8号俸 | 5級 8号給 | 230,000 |
2等級 9号俸 | 5級 9号給 | 238,100 | |
2等級 10号俸 | 5級 10号給 | 246,400 | |
2等級 11号俸 | 5級 11号給 | 254,900 | |
2等級 12号俸 | 5級 12号給 | 263,500 | |
2等級 13号俸 | 5級 13号給 | 272,100 | |
9級 | 1等級 11号俸 | 9級 7号給 | 294,800 |
1等級 12号俸 | 9級 8号給 | 303,800 | |
1等級 13号俸 | 9級 9号給 | 312,800 | |
1等級 14号俸 | 9級 10号給 | 322,000 | |
1等級 15号俸 | 9級 11号給 | 330,400 | |
1等級 16号俸 | 9級 12号給 | 339,500 | |
1等級 17号俸 | 9級 13号給 | 346,500 | |
1等級 18号俸 | 9級 14号給 | 353,900 | |
1等級 19号俸 | 9級 14号給 | 358,200 | |
1等級 20号俸 | 9級 15号給 | 362,100 | |
1等級 21号俸 | 9級 15号給 | 366,000 |
附則(昭和61年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料表の特例)
2 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初のこの条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により昇給するまでの間の給料月額については、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、附則別表第1に規定する給料月額とする。ただし、施行日の翌日以降に職員となつた者の給料月額については、この限りでない。
(経過措置)
3 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年城陽市条例第4号)附則別表第2に規定する暫定給料月額の適用を受けていた職員又は受けている職員については、同表の暫定給料月額の規定にかかわらず、その適用を受けていた間又はその適用を受けなくなるまでの間、附則別表第2に規定する暫定給料月額を適用する。
4 施行日において、附則別表第2に規定する5級8号給、5級9号給、5級10号給及び5級11号給の暫定給料月額の適用を受ける職員の施行日以降における最初の改正後の条例第4条の規定により昇給したときの給料月額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、附則別表第3に規定する暫定給料月額とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表
(単位 円)
職務の級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 97,500 | 118,200 | 137,500 | 167,700 | 183,500 | 201,000 | 218,500 | 237,200 | 251,400 |
2 | 100,500 | 123,400 | 144,400 | 175,600 | 191,600 | 209,700 | 227,200 | 246,300 | 261,700 |
3 | 103,800 | 129,800 | 151,600 | 183,400 | 200,000 | 218,400 | 236,100 | 255,600 | 272,000 |
4 | 106,900 | 137,600 | 158,700 | 191,400 | 208,300 | 227,100 | 244,900 | 264,800 | 282,200 |
5 | 110,400 | 144,800 | 166,100 | 199,800 | 216,800 | 235,800 | 254,000 | 274,600 | 292,800 |
6 | 114,500 | 150,200 | 173,600 | 208,000 | 225,000 | 244,500 | 263,100 | 284,200 | 303,400 |
7 | 119,000 | 155,700 | 180,800 | 216,200 | 233,200 | 253,100 | 272,200 | 293,800 | 313,900 |
8 | 123,300 | 161,000 | 188,300 | 224,300 | 241,100 | 262,000 | 281,400 | 303,400 | 324,600 |
9 | 127,200 | 165,900 | 194,400 | 232,000 | 249,000 | 270,800 | 290,600 | 313,000 | 335,000 |
10 | 130,700 | 170,300 | 200,200 | 239,300 | 257,000 | 279,900 | 299,800 | 322,500 | 345,400 |
11 | 133,600 | 174,500 | 206,000 | 246,800 | 264,900 | 289,100 | 309,000 | 332,000 | 355,600 |
12 | 136,900 | 178,600 | 211,500 | 254,700 | 272,700 | 298,100 | 318,200 | 341,800 | 366,100 |
13 | 139,300 | 183,200 | 217,300 | 261,700 | 279,800 | 307,300 | 327,100 | 350,800 | 375,600 |
14 | 141,700 | 186,400 | 222,400 | 269,100 | 287,600 | 316,000 | 334,800 | 360,400 | 383,900 |
15 | 144,500 | 189,300 | 227,200 | 275,300 | 293,600 | 324,500 | 342,000 | 367,800 | 391,700 |
16 | 146,100 | 192,300 | 232,100 | 282,100 | 299,200 | 331,000 | 348,300 | 375,600 | 398,000 |
17 |
| 195,300 | 236,900 | 286,800 | 304,600 | 337,800 | 353,800 | 380,300 | 402,600 |
18 |
| 198,400 | 240,600 | 290,600 | 308,700 | 342,000 | 358,600 | 384,500 |
|
19 |
| 200,400 | 244,400 | 294,800 | 312,700 | 346,200 | 362,700 | 388,600 |
|
20 |
|
| 247,000 | 297,600 | 316,200 | 350,200 | 366,900 |
|
|
21 |
|
| 249,600 | 300,300 | 319,100 | 354,100 | 371,000 |
|
|
22 |
|
| 252,100 | 303,000 | 322,200 | 358,000 | 374,700 |
|
|
23 |
|
| 254,700 | 305,700 | 325,400 | 362,100 |
|
|
|
24 |
|
| 257,100 | 308,500 | 328,400 | 365,700 |
|
|
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25 |
|
| 259,500 | 311,100 | 331,500 | 369,300 |
|
|
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26 |
|
| 262,000 | 313,700 | 334,300 |
|
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|
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27 |
|
| 264,200 | 316,300 |
|
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28 |
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| 318,700 |
|
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附則別表第2
(単位 円)
級・号給 | 暫定給料月額 |
5級 8号給 | 244,500 |
5級 9号給 | 253,100 |
5級 10号給 | 262,000 |
5級 11号給 | 270,800 |
5級 12号給 | 279,900 |
5級 13号給 | 289,100 |
附則別表第3
(単位 円)
昇給前の級・号給 | 昇給後の級・号給 | 暫定給料月額 |
5級 8号給 | 5級 9号給 | 255,900 |
5級 9号給 | 5級 10号給 | 264,600 |
5級 10号給 | 5級 11号給 | 272,600 |
5級 11号給 | 5級 12号給 | 280,600 |
附則(昭和62年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年城陽市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削り、附則第4項を附則第3項とする。
附則(昭和62年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年城陽市条例第28号)の一部を次のように改正する。
附則別表第1から附則別表第3までを次のように改める。
(次のよう略)
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和63年12月規則第42号で、第8条第2項第3号、同条第3項、第9条の2及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定は同63年12月27日から、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は同64年4月1日から施行)
2 この条例(第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年城陽市条例第28号)の一部を次のように改正する。
附則別表第1から附則別表第3までを次のように改める。
(次のよう略)
(給与の内払)
4 この条例(第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例(第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年7月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年城陽市条例第28号)の一部を次のように改正する。
附則別表第3を次のように改める。
(次のよう略)
(給与の内払)
4 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年6月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び附則の規定は公布の日から、第2条の規定は平成3年5月12日から施行する。ただし、第1条中第7条の2第2項の改正規定は平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第15条の3、第15条の4及び別表第2の規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は平成2年4月1日から、改正後の条例第10条第2項及び第17条第1項の規定並びに附則第6項の規定は平成3年1月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員(昭和60年3月31日に在職する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例中第1条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員(昭和60年3月31日に在職していた職員を除く。)の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給(以下「新号給」という。)は、改正前の条例の規定による号給の1号給上位の号給とし、施行日以後の最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、異動の日以後の新号給を受けることとなる期間を通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 改正後の条例第17条第1項の規定は、当該改正規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定並びに第10条第2項及び第15条の2第1項の改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第15条の4を第15条の5とし、第15条の3を第15条の4とする改正規定、第15条の2の次に1条を加える改正規定、第17条第6項の改正規定及び附則第5項の規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(城陽市女子職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
5 城陽市女子職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年城陽市条例第40号)の一部を次のように改正する。
第5条中「第15条の3第2項」を「第15条の4第2項」に改める。
附則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号エ及び第15条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から、附則第2項の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年城陽市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年城陽市条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年7月15日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年3月規則第5号で、同6年4月1日から施行)
附則(平成5年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成5年12月10日においてこの条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の4の規定に基づいて期末手当が支給された職員に対する改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、平成5年度に限り同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
3 前項の規定の適用を受けて支給されることとなる平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額の合計額が改正後の条例第15条の4の規定により支給されるとした場合の平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額の合計額に満たないこととなる職員に支給されるべき平成6年3月の期末手当の額については、前項の規定にかかわらず、その満たないこととなる額を同項の規定の適用を受けて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 附則第2項の規定の適用を受けない職員に支給されるべき平成6年3月の期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成6年12月にこの条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の4の規定に基づいて期末手当が支給された職員に対する改正後の条例第15条の4第2項の規定の平成6年度における適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
4 前項の規定の適用を受けて支給されることとなる平成6年12月及び平成7年3月の期末手当の額の合計額が改正後の条例第15条の4の規定により支給されるとした場合の平成6年12月及び平成7年3月の期末手当の額の合計額に満たないこととなる職員に支給されるべき平成7年3月の期末手当の額については、前項の規定にかかわらず、その満たないこととなる額を同項の規定の適用を受けて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受けない職員に支給されるべき平成7年3月の期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び附則の規定は公布の日から、第2条の規定は平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中第9条の2の改正規定、第9条の3を削る改正規定及び第15条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年(1996年)12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は平成9年(1997年)4月1日から、第15条の2第1項の改正規定は同年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年(1996年)4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年(1998年)3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第2号の改正規定及び第10条第2項の改正規定は、平成10年(1998年)4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第15条の2第1項の改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成9年(1997年)4月1日から、改正後の第15条の2第1項の規定は平成10年(1998年)1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び改正後の第15条の2第1項の規定による給与の内払とみなす。
(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年城陽市条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成10年(1998年)3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年城陽市条例第1号)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年(1998年)3月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条の規定によりその支給条件に応じてとされる城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年城陽市条例第1号)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年(1998年)4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)3月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項並びに第10条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2第1項の規定を除く。)は平成10年(1998年)4月1日から、改正後の条例第15条の2第1項の規定は平成11年(1999年)1月1日から適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
3 平成11年(1999年)4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
4 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の第4条第9項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日の属する年度の末日の翌日以後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年(1999年)12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中城陽市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条の2第1項の改正規定 平成12年(2000年)1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年(2000年)4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年(1999年)4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年(1999年)4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年城陽市条例第2号。附則第6項において「平成11年改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定により昇給した職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成11年改正条例附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年(1999年)12月10日において改正前の条例第15条の4の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年(2000年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
9 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年(2000年)3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第7項が適用される期末手当については、同項)の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(平成12年(2000年)12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成13年(2001年)1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年(2000年)4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年(2000年)12月8日においてこの条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の4の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年(2000年)12月8日において改正前の条例第15条の7の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の7の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 附則第3項又は前項の規定により期末手当又は勤勉手当が支給された職員の平成13年(2001年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から附則第3項及び前項の差額の合計額を控除した額とする。
6 前項の規定の適用を受けない職員の平成13年(2001年)3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については同項、附則第4項が適用される勤勉手当については同項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年(2001年)12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成14年(2002年)1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年(2001年)4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年(2001年)12月10日においてこの条例による改正前の城陽市職員の給与に関する条例第15条の4の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年(2002年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
5 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年(2002年)3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成14年(2002年)3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)12月26日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成15年(2003年)3月に支給する期末手当の額の特例)
3 平成15年(2003年)3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年(2003年)3月1日(期末手当について改正後の条例第15条の4第1項後段及び第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年(2002年)4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において前項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
4 平成14年(2002年)4月2日から基準日までの間において、別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ別に定める額を加えるものとする。
5 平成14年(2002年)12月2日から基準日までの間において、別に定める者であった者から引き続き新たに職員となった者については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(城陽市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附則(平成15年(2003年)11月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年(2004年)4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(平成15年(2003年)12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)
3 平成15年(2003年)12月に支給する期末手当に係る期末手当基礎額のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げるところによる。
(1) 給料 城陽市管理職員の給与の額の特例に関する条例(平成15年城陽市条例第1号)及び城陽市職員の給与の額の特例に関する条例(平成15年城陽市条例第19号)の規定にかかわらず、改正前の別表第2の規定に基づく給料月額から、職務の級が1級から6級までの職員にあっては当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、職務の級が7級から9級までの職員にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(2) 管理職手当 城陽市管理職員の給与の額の特例に関する条例の規定にかかわらず改正前の別表第2の規定に基づく給料月額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を基礎として第7条の3第2項の規定により算出した額とする。
4 前項の規定は、平成15年(2003年)12月に支給する勤勉手当に係る勤勉手当基礎額に準用する。
附則(平成17年(2005年)4月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成17年(2005年)1月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の第10条第2項の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の第10条第2項の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成17年(2005年)12月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年(2006年)2月1日から施行する。ただし、第15条の7第2項の改正規定は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附則(平成18年(2006年)6月30日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。ただし、第7条の2第2項及び第10条第2項の改正規定は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項の規定は、平成18年(2006年)4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年(2006年)10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において城陽市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2又は附則別表第3に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年城陽市条例第2号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年城陽市条例第16号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が1級1号給から56号給まで、2級1号給から24号給まで又は3級1号給から8号給までである職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第7条の3第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(内払)
12 改正前の第10条第2項の規定に基づき支給された通勤手当は、改正後の第10条第2項の規定による通勤手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則第3項及び第4項を削り、附則第5項を附則第3項とする。
(城陽市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
16 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第5条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2
旧級が給料表の9級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
| 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 |
| 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 |
| 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 |
| 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
| 73 | |
24 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 |
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 |
| 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 |
| 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 |
| 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 |
| 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 81 |
|
|
|
|
附則別表第3
旧級が給料表の9級である職員の号給の切替表
経過期間 旧号給 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
19 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
20 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
21 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
附則(平成18年(2006年)6月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日条例第9号)
この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)12月28日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年(2007年)12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年(2009年)5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年(2010年)3月31日条例第4号)
この条例は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成23年(2011年)4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が5級で、かつ、主査の職務にあった職員(以下「切替職員」という。)の切替日における号給は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替職員で、その者の受ける給料月額が切替日前において受けていた給料月額(城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号)附則第8項の適用を受ける者にあっては、当該額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替職員について、城陽市職員の給与に関する条例別表第2の給料表による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、給料を支給する。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年(2011年)12月26日条例第15号)
この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。ただし、第15条の2第1項ただし書を削る改正規定及び附則に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)12月28日条例第21号)
この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第7条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年(2014年)12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第10条第2項及び別表第2の規定に限る。)及び次項の規定は、平成26年(2014年)4月1日から適用する。
(経過措置)
4 改正後の給与条例別表第2に規定する給料月額が、第5条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第2に規定する給料月額に達しないこととなる職員に対する給料月額については、改正後の給与条例別表第2の規定にかかわらず、平成26年(2014年)4月1日から同年12月31日までの間は、なお従前の例による。
(内払)
5 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例、改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成27年(2015年)12月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成28年(2016年)4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き城陽市職員の給与に関する条例別表第2の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年(2018年)3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務が6級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年(2016年)3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日条例第3号)
この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第5条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年(2015年)12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(別表第2の規定に限る。)は、平成27年(2015年)4月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(城陽市職員の給与に関する条例及び城陽市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 城陽市職員の給与に関する条例及び城陽市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年城陽市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち、城陽市職員の給与に関する条例別表第2の改正規定を次のように改める。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第3条関係)
給料表
(単位 円)
職務の級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 140,100 | 190,200 | 226,400 | 259,900 | 286,200 | 317,000 | 361,300 |
2 | 141,200 | 192,000 | 228,000 | 261,900 | 288,400 | 319,200 | 363,900 | |
3 | 142,400 | 193,800 | 229,500 | 263,700 | 290,700 | 321,500 | 366,400 | |
4 | 143,500 | 195,600 | 231,100 | 265,800 | 292,900 | 323,700 | 369,000 | |
5 | 144,600 | 197,200 | 232,600 | 267,700 | 294,900 | 326,000 | 371,100 | |
6 | 145,700 | 199,000 | 234,300 | 269,600 | 297,200 | 328,000 | 373,600 | |
7 | 146,800 | 200,800 | 235,800 | 271,600 | 299,500 | 330,200 | 375,900 | |
8 | 147,900 | 202,600 | 237,400 | 273,700 | 301,800 | 332,400 | 378,400 | |
9 | 149,000 | 204,300 | 238,900 | 275,800 | 303,900 | 334,500 | 380,900 | |
10 | 150,400 | 206,100 | 240,400 | 277,800 | 306,200 | 336,700 | 383,600 | |
11 | 151,700 | 207,900 | 242,000 | 279,900 | 308,400 | 338,800 | 386,200 | |
12 | 153,000 | 209,700 | 243,500 | 282,000 | 310,700 | 341,000 | 388,900 | |
13 | 154,300 | 211,100 | 245,000 | 284,000 | 312,900 | 343,000 | 391,300 | |
14 | 155,800 | 212,900 | 246,500 | 286,100 | 315,000 | 345,000 | 393,600 | |
15 | 157,300 | 214,600 | 247,900 | 288,100 | 317,200 | 347,100 | 395,800 | |
16 | 158,900 | 216,400 | 249,300 | 290,200 | 319,300 | 349,100 | 398,200 | |
17 | 160,200 | 218,100 | 250,800 | 292,200 | 321,400 | 351,000 | 400,000 | |
18 | 161,700 | 219,800 | 252,600 | 294,200 | 323,400 | 353,000 | 402,000 | |
19 | 163,200 | 221,400 | 254,300 | 296,300 | 325,500 | 354,800 | 403,900 | |
20 | 164,700 | 223,000 | 256,100 | 298,300 | 327,500 | 356,700 | 405,700 | |
21 | 166,100 | 224,500 | 257,800 | 300,400 | 329,500 | 358,700 | 407,600 | |
22 | 168,800 | 226,200 | 259,600 | 302,500 | 331,600 | 360,600 | 409,400 | |
23 | 171,400 | 227,800 | 261,400 | 304,500 | 333,600 | 362,600 | 411,200 | |
24 | 174,000 | 229,400 | 263,100 | 306,600 | 335,700 | 364,500 | 413,100 | |
25 | 176,700 | 230,800 | 265,100 | 308,400 | 337,300 | 366,500 | 414,900 | |
26 | 178,400 | 232,300 | 267,000 | 310,500 | 339,200 | 368,400 | 416,400 | |
27 | 180,100 | 233,800 | 268,800 | 312,600 | 341,100 | 370,400 | 417,900 | |
28 | 181,800 | 235,100 | 270,700 | 314,600 | 343,000 | 372,400 | 419,500 | |
29 | 183,300 | 236,400 | 272,400 | 316,600 | 344,700 | 373,900 | 421,100 | |
30 | 185,100 | 237,600 | 274,300 | 318,600 | 346,600 | 375,700 | 422,400 | |
31 | 186,900 | 238,700 | 276,200 | 320,700 | 348,500 | 377,500 | 423,700 | |
32 | 188,600 | 239,900 | 278,000 | 322,800 | 350,300 | 379,100 | 424,900 | |
33 | 190,200 | 241,200 | 279,700 | 324,300 | 352,200 | 380,900 | 426,100 | |
34 | 191,700 | 242,500 | 281,600 | 326,300 | 354,000 | 382,300 | 427,400 | |
35 | 193,200 | 243,700 | 283,400 | 328,200 | 355,800 | 383,800 | 428,700 | |
36 | 194,700 | 245,000 | 285,300 | 330,300 | 357,500 | 385,400 | 429,900 | |
37 | 196,000 | 246,000 | 287,000 | 332,200 | 358,900 | 386,800 | 431,100 | |
38 | 197,300 | 247,400 | 288,700 | 334,100 | 360,200 | 388,000 | 431,900 | |
39 | 198,600 | 248,900 | 290,500 | 336,100 | 361,600 | 389,200 | 432,700 | |
40 | 199,900 | 250,400 | 292,300 | 338,000 | 363,000 | 390,300 | 433,500 | |
41 | 201,200 | 251,800 | 294,000 | 339,900 | 364,300 | 391,400 | 434,100 | |
42 | 202,500 | 253,200 | 295,700 | 341,800 | 365,200 | 392,600 | 434,800 | |
43 | 203,800 | 254,600 | 297,400 | 343,600 | 366,300 | 393,800 | 435,500 | |
44 | 205,100 | 256,000 | 299,000 | 345,500 | 367,400 | 394,900 | 436,200 | |
45 | 206,300 | 257,200 | 300,700 | 347,000 | 368,200 | 395,600 | 437,000 | |
46 | 207,600 | 258,500 | 302,400 | 348,400 | 369,100 | 396,300 | 437,800 | |
47 | 208,900 | 259,900 | 304,000 | 349,900 | 370,000 | 397,000 | 438,200 | |
48 | 210,200 | 261,300 | 305,700 | 351,400 | 370,900 | 397,700 | 438,900 | |
49 | 211,300 | 262,600 | 306,900 | 353,000 | 371,800 | 398,300 | 439,400 | |
50 | 212,400 | 263,700 | 308,400 | 353,800 | 372,600 | 398,900 | 439,800 | |
51 | 213,400 | 265,000 | 309,900 | 355,000 | 373,400 | 399,400 | 440,200 | |
52 | 214,500 | 266,300 | 311,500 | 356,000 | 374,200 | 399,800 | 440,600 | |
53 | 215,600 | 267,400 | 313,100 | 356,900 | 374,900 | 400,200 | 441,000 | |
54 | 216,600 | 268,500 | 314,700 | 358,000 | 375,600 | 400,500 | 441,400 | |
55 | 217,500 | 269,800 | 316,300 | 358,900 | 376,300 | 400,800 | 441,800 | |
56 | 218,500 | 271,100 | 317,800 | 360,000 | 377,000 | 401,100 | 442,100 | |
57 | 219,200 | 272,200 | 319,300 | 360,900 | 377,500 | 401,400 | 442,400 | |
58 | 220,100 | 273,200 | 320,500 | 361,600 | 378,100 | 401,700 | 442,800 | |
59 | 221,000 | 274,300 | 321,700 | 362,300 | 378,700 | 402,000 | 443,100 | |
60 | 221,900 | 275,400 | 322,900 | 363,000 | 379,400 | 402,300 | 443,400 | |
61 | 222,600 | 276,600 | 323,600 | 363,400 | 379,800 | 402,600 | 443,700 | |
62 | 223,600 | 277,600 | 324,500 | 364,000 | 380,500 | 402,900 | 444,100 | |
63 | 224,500 | 278,500 | 325,300 | 364,700 | 381,100 | 403,200 | 444,400 | |
64 | 225,400 | 279,500 | 326,100 | 365,400 | 381,700 | 403,500 | 444,700 | |
65 | 226,100 | 280,300 | 327,000 | 365,700 | 382,100 | 403,800 | 445,000 | |
66 | 227,000 | 281,200 | 327,400 | 366,400 | 382,700 | 404,100 | 445,400 | |
67 | 227,900 | 281,900 | 328,100 | 367,100 | 383,300 | 404,400 | 445,700 | |
68 | 229,000 | 282,800 | 328,900 | 367,800 | 383,900 | 404,700 | 446,000 | |
69 | 229,800 | 283,800 | 329,700 | 368,100 | 384,300 | 404,900 | 446,300 | |
70 | 230,500 | 284,600 | 330,400 | 368,700 | 384,800 | 405,200 | 446,700 | |
71 | 231,200 | 285,400 | 331,100 | 369,400 | 385,300 | 405,500 | 447,000 | |
72 | 232,000 | 286,200 | 331,800 | 370,000 | 385,900 | 405,800 | 447,300 | |
73 | 232,800 | 287,000 | 332,300 | 370,300 | 386,200 | 406,000 | 447,600 | |
74 | 233,500 | 287,500 | 332,900 | 370,900 | 386,600 | 406,300 | 448,000 | |
75 | 234,200 | 287,900 | 333,400 | 371,600 | 387,000 | 406,600 | 448,300 | |
76 | 234,900 | 288,400 | 334,000 | 372,200 | 387,400 | 406,800 | 448,600 | |
77 | 235,600 | 288,500 | 334,300 | 372,600 | 387,700 | 407,000 | 448,900 | |
78 | 236,400 | 288,900 | 334,800 | 373,100 | 388,000 | 407,300 | ||
79 | 237,200 | 289,100 | 335,200 | 373,700 | 388,300 | 407,600 | ||
80 | 238,000 | 289,500 | 335,700 | 374,200 | 388,600 | 407,800 | ||
81 | 238,700 | 289,700 | 336,100 | 374,700 | 388,800 | 408,000 | ||
82 | 239,400 | 289,900 | 336,600 | 375,300 | 389,100 | 408,300 | ||
83 | 240,100 | 290,300 | 337,100 | 375,800 | 389,400 | 408,600 | ||
84 | 240,800 | 290,600 | 337,600 | 376,100 | 389,600 | 408,800 | ||
85 | 241,500 | 290,900 | 337,900 | 376,500 | 389,800 | 409,000 | ||
86 | 242,200 | 291,200 | 338,300 | 377,000 | 390,100 | 409,300 | ||
87 | 242,900 | 291,500 | 338,800 | 377,400 | 390,400 | 409,600 | ||
88 | 243,600 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | 390,600 | 409,800 | ||
89 | 244,300 | 292,200 | 339,500 | 378,200 | 390,800 | 410,000 | ||
90 | 244,800 | 292,600 | 339,900 | 378,700 | 391,100 | 410,300 | ||
91 | 245,300 | 292,900 | 340,400 | 379,100 | 391,400 | 410,600 | ||
92 | 245,800 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | 391,600 | 410,800 | ||
93 | 246,100 | 293,400 | 341,000 | 379,800 | 391,800 | 411,000 | ||
94 | 293,600 | 341,400 | 380,300 | 392,100 | ||||
95 | 294,000 | 341,900 | 380,700 | 392,400 | ||||
96 | 294,400 | 342,300 | 381,100 | 392,600 | ||||
97 | 294,600 | 342,400 | 381,400 | 392,800 | ||||
98 | 294,900 | 342,900 | 381,900 | 393,100 | ||||
99 | 295,300 | 343,300 | 382,300 | 393,400 | ||||
100 | 295,700 | 343,600 | 382,700 | 393,600 | ||||
101 | 295,900 | 343,900 | 383,000 | 393,800 | ||||
102 | 296,200 | 344,300 | 383,500 | 394,100 | ||||
103 | 296,600 | 344,700 | 383,900 | 394,400 | ||||
104 | 296,900 | 345,100 | 384,300 | 394,600 | ||||
105 | 297,100 | 345,600 | 384,600 | 394,800 | ||||
106 | 297,400 | 346,000 | 385,100 | 395,100 | ||||
107 | 297,800 | 346,400 | 385,500 | 395,400 | ||||
108 | 298,100 | 346,800 | 385,900 | 395,600 | ||||
109 | 298,300 | 347,300 | 386,200 | 395,800 | ||||
110 | 298,700 | 347,700 | 386,700 | 396,100 | ||||
111 | 299,100 | 348,000 | 387,100 | 396,400 | ||||
112 | 299,400 | 348,300 | 387,500 | 396,600 | ||||
113 | 299,500 | 348,800 | 387,800 | 396,800 | ||||
114 | 299,800 | 349,200 | 388,300 | |||||
115 | 300,100 | 349,500 | 388,700 | |||||
116 | 300,500 | 349,800 | 389,100 | |||||
117 | 300,700 | 350,300 | 389,400 | |||||
118 | 300,900 | 350,700 | 389,900 | |||||
119 | 301,200 | 351,000 | 390,300 | |||||
120 | 301,500 | 351,300 | 390,700 | |||||
121 | 301,900 | 351,800 | 391,000 | |||||
122 | 302,100 | 352,200 | 391,500 | |||||
123 | 302,400 | 352,500 | 391,900 | |||||
124 | 302,700 | 352,800 | 392,300 | |||||
125 | 303,000 | 353,300 | 392,600 | |||||
再任用職員 | 186,500 | 214,000 | 254,000 | 273,400 | 288,500 | 313,900 | 355,600 |
附則(平成28年(2016年)12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項の規定は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)は、平成28年(2016年)12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(別表第2の規定に限る。)は、平成28年(2016年)4月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年(2018年)3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年(2017年)4月1日から平成30年(2018年)3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年(2018年)3月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)は、平成29年(2017年)12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(別表第2の規定に限る。)は、平成29年(2017年)4月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年(2018年)12月28日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の2第1項及び別表第2の規定に限る。)は、平成30年(2018年)4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第15条の7第2項及び第5項の規定に限る。)は、平成30年(2018年)12月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年(2019年)9月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第15条の4第1項及び第4項、第15条の5第2号(第15条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)、第15条の7第1項並びに第17条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年(2019年)12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の規定に限る。)は、平成31年(2019年)4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)は、令和元年(2019年)12月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年(2021年)3月31日までの間、第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年(2020年)11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
(城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(令和4年(2022年)3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年(2022年)6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年(2022年)6月に支給する期末手当の額は、改正後の城陽市職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び城陽市職員の給与に関する条例第15条の4第4項から第6項まで(城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年(2021年)12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)附則第2項から第8項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される城陽市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第3条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じたものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される城陽市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後給与条例第3条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じたものに、第6条の規定による改正後の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第10条第2項及び第16条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与条例第15条の4第3項の規定を適用する。
6 改正後給与条例第15条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 城陽市職員の給与に関する条例第4条第4項及び第6項から第9項まで、第8条から第9条の2まで並びに第10条の2の規定並びに改正後給与条例第4条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、改正後給与条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年(2022年)12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の規定に限る。)は、令和4年(2022年)4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)は、令和4年(2022年)12月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年(2023年)12月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の規定に限る。)は、令和5年(2023年)4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第15条の4第2項及び第3項(城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第22条第1項において準用する場合を除く。)並びに第15条の7第2項の規定に限る。)は、令和5年(2023年)12月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年(2024年)12月27日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の規定に限る。)及び第4条の規定による改正後の城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年(2024年)4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定(第15条の4第2項及び第3項並びに第15条の7第2項の規定に限る。)は、令和6年(2024年)12月1日から適用する。
(内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第4条の規定による改正前の城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 令和7年(2025年)4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第2の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が次の表に掲げる職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 45 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 45 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 45 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 45 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 45 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 45 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 45 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 45 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 45 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 45 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 45 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 45 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 45 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 45 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 45 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 45 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 73 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 73 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 73 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 73 | |
90 | 86 | 82 | 82 | 73 | |
91 | 87 | 83 | 83 | 73 | |
92 | 88 | 84 | 84 | 73 | |
93 | 89 | 85 | 85 | 73 | |
94 | 90 | 85 | 85 | ||
95 | 91 | 85 | 85 | ||
96 | 92 | 85 | 85 | ||
97 | 93 | 85 | 85 | ||
98 | 94 | 85 | 85 | ||
99 | 95 | 85 | 85 | ||
100 | 96 | 85 | 85 | ||
101 | 97 | 85 | 85 | ||
102 | 98 | 85 | 85 | ||
103 | 99 | 85 | 85 | ||
104 | 100 | 85 | 85 | ||
105 | 101 | 85 | 85 | ||
106 | 102 | 85 | 85 | ||
107 | 103 | 85 | 85 | ||
108 | 104 | 85 | 85 | ||
109 | 105 | 85 | 85 | ||
110 | 106 | 85 | 85 | ||
111 | 107 | 85 | 85 | ||
112 | 108 | 85 | 85 | ||
113 | 109 | 85 | 85 | ||
114 | 109 | 85 | |||
115 | 109 | 85 | |||
116 | 109 | 85 | |||
117 | 109 | 85 | |||
118 | 109 | 85 | |||
119 | 109 | 85 | |||
120 | 109 | 85 | |||
121 | 109 | 85 | |||
122 | 109 | 85 | |||
123 | 109 | 85 | |||
124 | 109 | 85 | |||
125 | 109 | 85 |
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(城陽市職員の給与に関する条例附則第2項の規定により給料月額が減額されることとなった職員、職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(令和8年(2026年)3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
9 切替日から令和8年(2026年)3月31日までの間における第2条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。