○城陽市旅費条例

昭和26年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員に対し支給する旅費に関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その職員の住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第3項において同じ。)を締結したものをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任の場合は、市長が特に必要があると認めるときに限る。

2 前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により出張命令の変更(取消しを含む。次条及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

3 第1項本文又は前項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令)

第4条 職員の旅行は、出張命令権者の発する出張命令によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、予算上旅費の支出が可能であるときに限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はその変更をするには、出張命令書を交付しなければならない。ただし、出張命令書を交付するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はその変更をすることができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに出張命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更を申請するいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを市長又はその委任を受けた支出命令権者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたためにその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う規則で定める給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)に規定する軌道をいう。第12及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)に規定する軌道をいう。第12及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。第12条及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。第12条及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次条及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次条及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支払う費用のうち公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。

(鉄道賃、船賃及び航空賃の運賃の額の上限)

第12条 前3条に規定する運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道、船舶又は航空機により移動する場合は、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃その他公務のため特に必要とする費用であつて規則で定めるものの額の合計額とする。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第13条までに規定する額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項各号に掲げる場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、5夜分を限度として現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合 家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に掲げる場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 前号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(旅費の支給額の上限)

第20条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条から第11条まで及び第13条に規定する各費用について、当該各条並びに第7条及び第12条の規定により計算した額と現に支払つた額とを比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各費用について第7条、第14条、第15条及び第17条から第19条第1項までの規定により計算した額と現に支払つた額とを比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行を命ぜられた場合の旅費については、第9条から第19条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により、市長が別に定める。

(旅費の調整)

第22条 支出命令権者は、この条例の規定による旅費が当該旅行の性質上又は特別の事情により、実費に対し過不足を生じると認められる場合は、旅費を調整して支給することができる。

(旅費の返納)

第23条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う規則で定める給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

附則(昭和27年8月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附則(昭和35年8月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和39年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和43年7月6日条例第29号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

附則(昭和44年7月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年12月8日条例第22号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和46年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月16日条例第35号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(昭和51年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年12月25日条例第39号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和53年1月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月15日から適用する。

附則(昭和54年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年6月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成2年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成7年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年(1998年)4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年(2015年)3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市旅費条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定並びに附則第3項の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定及び附則第4項の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

4 城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年城陽市条例第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

附則(令和7年(2025年)3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第2条第3号に規定する出張命令権者が主張命令を発する旅行について適用し、同日前に出張命令権者が出張命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に出張命令権者が出張命令を発し、かつ、同日以後に同号に規定する出張命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該出張命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

城陽市旅費条例

昭和26年6月30日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和26年6月30日 条例第22号
◇ 昭和27年8月11日 条例第12号
◇ 昭和32年8月28日 条例第6号
◇ 昭和35年8月9日 条例第11号
◇ 昭和39年3月26日 条例第10号
◇ 昭和43年7月6日 条例第29号
◇ 昭和44年7月3日 条例第12号
◇ 昭和45年12月8日 条例第22号
◇ 昭和46年12月18日 条例第32号
◇ 昭和47年4月28日 条例第25号
◇ 昭和48年3月15日 条例第7号
◇ 昭和49年12月16日 条例第35号
◇ 昭和51年3月17日 条例第4号
◇ 昭和51年12月25日 条例第39号
◇ 昭和53年1月14日 条例第7号
◇ 昭和54年4月1日 条例第9号
◇ 昭和63年4月1日 条例第6号
◇ 平成2年6月30日 条例第20号
◇ 平成2年6月30日 条例第22号
◇ 平成7年4月1日 条例第5号
◇ 平成10年4月1日 条例第8号
◇ 平成27年3月31日 条例第4号
◇ 令和7年3月31日 条例第3号