○城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和59年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第15条の4から第15条の7までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する職員(条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定に該当して停職にされている職員をいう。)
(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣されている職員をいう。)
第3条 条例第15条の4第1項後段に定める職員のうち、次に掲げるものについては、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職後、基準日までの間において、次に掲げる者となつた者
イ 条例の適用を受ける常勤の職員
ロ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年城陽市条例第14号)の適用を受ける常勤の職員
ハ 常勤の特別職の職員
(3) その他退職に引続き次に掲げる者となつた者
イ 国の常勤の職員(任命権者がその都度定める者に限る。)
ロ 他の地方公共団体の常勤の職員(任命権者がその都度定める者に限る。)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条の2 条例第15条の4第5項(条例第15条の7第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときにあつては、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にない育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときにあつては、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの
(3) 休職にされていた期間(条例第17条第1項の規定により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第10条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第3条第1号の派遣職員(以下「派遣職員」という。)
(3) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける常勤の職員
(4) 国の常勤の職員(任命権者がその都度定める者に限る。)
(5) 他の地方公共団体の常勤の職員(任命権者がその都度定める者に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第5条の2 条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を条例第15条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第5条の3 任命権者は、条例第15条の6第1項(条例第15条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を城陽市公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第5条の5 条例第15条の6第2項(条例第15条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第5条の7 条例第15条の6第5項(条例第15条の7第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第15条の7第5項において準用する条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第17条第1項の規定による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第7条 条例第15条の7第1項後段に定める職員のうち、次に掲げるものについては、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第15条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務実績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(派遣職員であつた期間にあつては、これらに相当する期間)を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(条例第17条第1項の規定により休職にされていた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間
(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間が8時間以上の期間(介護休暇については、その期間のうち7日を超える期間)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(条例第17条第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第6条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(勤務時間条例第7条に規定する休日をいう。以下同じ。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(妊婦である職員が障がいにより勤務しなかつた場合には、その勤務しなかつた期間は2分の1として計算する。)。ただし、任命権者が定める期間を除く。
(7) 城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和50年城陽市規則第5号)第13条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず全期間
ア 直近の人事評価の総合評定結果(基準日以前における直近の人事評価の総合評定結果をいう。以下同じ。)が最上位の段階である職員 100分の107.5以上100分の112.5以下
イ 直近の人事評価の総合評定結果が上位の段階である職員 100分の107.5以上100分の110以下
ウ 直近の人事評価の総合評定結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の107.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.25
2 前項の場合において、直近の人事評価の総合評定結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、当該職員の直近の人事評価の総合評定結果に付された総合点数を考慮するものとする。
(支給日)
第13条 条例第15条の4第1項及び第15条の7第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日において、その日の最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。
(端数計算)
第14条 条例第15条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第15条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(第3条の2の規定の適用に関する特例措置)
2 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、条例別表第1に定める主査の職務を行う職員のうち、条例別表第2に定める職務の級及び号給が4級97号給から125号給までである職員の条例第15条の4第5項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の10とする。
附則(昭和59年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年11月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年5月10日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年5月12日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、この規則による改正後の第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月27日規則第35号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定中「12号給」を「11号給」とする部分については、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定(前項ただし書の規定に限る。)は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)12月27日規則第47号)
この規則は、平成12年(2000年)1月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)12月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)12月26日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
(平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年(2004年)4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)3月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第7及び第2条の規定による改正後の第12条第1号の規定は、平成19年(2007年)12月1日から適用する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)8月19日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の昇給規則」という。)第13条第1項第2号の規定(同号ケの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の勤勉手当規則」という。)第10条第2項第6号の規定は、平成22年(2010年)4月1日から適用する。
2 改正後の昇給規則第13条第1項第2号ケの規定及び改正後の勤勉手当規則第10条第2項第5号の規定は、平成22年(2010年)6月30日から適用する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成26年(2014年)12月1日から適用する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の改正規定 公布の日
(2) 第1条中城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第10条第2項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成28年(2016年)4月1日
(3) 第2条の規定 平成29年(2017年)4月1日
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は、平成27年(2015年)12月1日から適用する。
附則(平成28年(2016年)12月28日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成28年(2016年)12月1日から適用する。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
3 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年城陽市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成30年(2018年)3月30日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年(2017年)12月1日から適用する。
附則(平成30年(2018年)12月28日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年(2018年)12月1日から適用する。
附則(令和元年(2019年)11月19日規則第11号)
この規則は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月27日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年(2019年)12月1日から適用する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第20号)
この規則は、令和4年(2022年)10月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月28日規則第24号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年(2022年)12月1日から適用する。
附則(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年(2023年)12月28日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年(2023年)12月1日から適用する。
附則(令和6年(2024年)12月27日規則第20号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年(2024年)12月1日から適用する。
別表第1(第3条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の10 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の9 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第9条関係)
勤務時間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |