工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
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中東情勢の悪化に起因するナフサ由来の建設資材をはじめとする資材の供給不足及び価格の上昇が懸念されている状況を踏まえ、城陽市工事請負契約書第25条第6項の運用について次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
適用対象工事
インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とする。
(1)基準日において、残工期が2カ月以上あること。
(2)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。
確認時期
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、京都府における公共工事設計労務単価の改定がなされた時とする。
なお、その他予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じた場合はその都度確認するものとする。
詳しくは、下記に掲載している運用基準による。
お問い合わせ
城陽市役所総務部管財契約課契約検査係
電話: 0774-56-4012
ファックス: 0774-56-3999
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