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城陽市

あしあと

    工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

    • ID:10647

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    建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされたところです。城陽市における同通知の取扱いを別添資料のとおり定めましたのでお知らせします。