生活保護費等の追加給付について
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概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、城陽市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。(中国残留邦人等支援給付についても同様)
追加給付について詳しくは決まり次第お知らせします。
対象
平成25年8月以降、城陽市で生活保護を受給されているまたは受給されていた世帯(城陽市以外で受給されているまたは受給されていた世帯の方は、管轄する福祉事務所等へお問い合わせください)
現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も対象です。
亡くなった方は追加給付の対象外です。
なお、城陽市以外で保護を受けておられた期間については、城陽市では対応しかねますので、管轄する福祉事務所等へお問い合わせください。
給付の手続き
現在も城陽市で生活保護を受給されている世帯
申請の必要はありません。(現在受給されている生活保護費と同様に給付します。)
※令和8年5月末から給付を開始します。(給付額の算定を終えた世帯から順に給付します。)
現在は城陽市で生活保護を受給されていない世帯
受給されていた当時の世帯主から申請が必要です。(申請方法等詳しくは決まり次第お知らせします。)
お問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見などは「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へ
ホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
ご注意ください!
追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに、都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課保護係
電話: 0774-56-4034
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

