生活保護費等の追加給付について
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概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、城陽市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付をいたします。
対象
平成25年8月から令和8年3月までの期間に城陽市で生活保護を受給していた世帯
※現在、城陽市で生活保護を受給中の方についての追加給付は終了しました。
亡くなった方は追加給付の対象外です。
なお、城陽市以外で保護を受けておられた期間については、城陽市では対応しかねますので、管轄する福祉事務所等へお問い合わせください。
給付の手続き
過去に城陽市で生活保護を受給しており、現在は城陽市で生活保護を受給されていない世帯は、「保護廃止時の世帯主からの申出」が必要となります。福祉課 保護係へご請求いただき、下記に記載の必要提出書類を郵送もしくは受付窓口へご提出ください。
申請期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日
【必要提出書類】
●平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
●申出者の本人確認書類(以下のいずれか一点)
【マイナンバーカードの表面の写し(番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等】
●全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。
追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
●外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可。
追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合、住民票の提出を要さない場合があります。
●申出書内、「3.振込先口座」記載の申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し、またはインターネットバンキングのページや画面を印刷したもの
●同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
●申出書内、「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
●代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

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申出書等の提出先
郵便番号:610ー0195
城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市役所 福祉課 保護係
電話番号:0120ー312ー100
受付時間:平日9時から17時まで
お問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見などは「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へ
ホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)
電話番号:0120ー179ー445(フリーダイヤル)
ご注意ください!
追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに、都道府県、市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課保護係
電話: 0774-56-4034
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

