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城陽市

あしあと

    クロスコネクションは水道法で禁止されています

    • ID:12291

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    クロスコネクションとは

     「水道管(給水管)」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が直接接続されている状態にあることを「クロスコネクション」といいます。

     また、バルブ(止水栓)等を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合であってもクロスコネクションに該当します。

     クロスコネクションは水道法第16条及び同法施行令第6条に抵触する『違法』で大変危険な配管接続です。

    図:クロスコネクションの例

    クロスコネクションが禁止されている理由

     「水道管(給水管)」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道管に逆流することがあります。

     この水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。

     水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生の観点から、クロスコネクションは国から『重大な事故』と位置付けられています。

    クロスコネクションになっていることが確認された場合は

     上下水道部でクロスコネクションを確認した場合、 水道法第16条及び城陽市水道事業給水条例(以下、「条例」という。)第9条に基づき、「水道管(給水管)」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離しが確認できるまでの間、水道水の給水を停止します

     速やかに城陽市指定給水装置工事事業者に依頼し、「水道管(給水管)」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離し工事を行ってください。なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。

     また、これに伴い条例第41条に基づく過料の発生や、水道法第51条及び条例第42条に基づく罰則が適用される場合があります。

    関係法令規

    水道法【抜粋】

    (給水装置の構造及び材質)
    第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

    第51条 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

    水道法施行令【抜粋】

    (給水装置の構造及び材質の基準)
    第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
    6 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

    城陽市水道事業給水条例【抜粋】

    (構造及び材質)
    第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
    2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
    3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合するまでの間、給水を停止することができる。

    (過料)
    第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
    (1) 正規の手続きを経ないで給水装置を新設、改造、増設、修繕又は撤去した者
    (2) 略
    (3) 略
    2 詐欺その他不正の行為によつて、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

    (罰金)
    第42条 この条例に違反し故意にメ-タ-の機能を妨げ、またはみだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処する。