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城陽市

あしあと

    医療費助成制度のPMH(Public Medical Hub)先行実施事業『マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できます』

    • ID:11973

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    現在、国では医療費助成の受給者証を持参せず、マイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関・薬局を受診できる「PMH(Public Medical Hub)」というシステムを整備しています。城陽市においても令和7年度先行実施事業を活用し、対応する一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードが医療費助成の受給者証として利用できるようになります。

    対象となる医療費助成制度

    ・京都子育て支援医療費支給制度

    ・老人医療費支給制度

    ・福祉医療費支給制度(障がい)

    ・福祉医療費支給制度(ひとり親)

    事業開始日

    令和8年3月23日(月)

    ※受診される医療機関・薬局が医療費助成のオンライン資格確認システムに対応しているかご確認ください。先行実施期間中のため、紙の受給者証もご持参をお願いします。

    利用方法について

    医療費助成の受給者証をお持ちの方がPMHを利用するために追加で行う申請はありません。

    利用する際は、医療機関・薬局に設置されているマイナンバーカード読み取り機(カードリーダー)にマイナ保険証をかざしていただき、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。

    京都府外の医療機関・薬局では利用できません(償還払いとなります)。

    PMHについては、下記デジタル庁ホームページをご覧ください。

    PMH(医療費助成)に関する医療機関・薬局等掲示用ポスター(城陽市)

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    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係

    電話: 0774-56-4039

    ファックス: 0774-56-3999

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