落雷によるり災証明について
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市では、自然災害のり災証明は危機・防災対策課で発行していますが、落雷によるり災証明の発行業務は行っておりません。
り災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、市では、落雷によるり災証明の発行業務は行っておりませんので、ご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っております。どうしても必要であれば、京都地方気象台にご相談ください。ただし、申請に当たっては費用がかかります。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災のり災証明を管轄の消防署で発行しています。
お問い合わせ
城陽市役所市長直轄組織危機・防災対策課危機・防災対策係
電話: 0774-56-4045
ファックス: 0774-56-3999
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