り災証明書の発行について
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地震や台風など災害による建物や家財などの被害に、「り災証明書」を発行します
台風、地震などの自然災害よって家屋等に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害の程度を証明するものです。
公的な被災者支援を受ける際に、必要となる場合があります。
り災証明書を2か所以上にご提出される場合は、ご申請時に必要枚数をお知らせください。
民間保険会社の保険金の請求にあたっては、本市が交付するり災証明書は基本的に不要です。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。
り災証明書を必要とする被災者に支援できる制度
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

り災証明書の申請
〇受付窓口
本庁舎4階 危機・防災対策課 電話番号0774-56-4045
〇受付時間
午前8時30分から午後5時まで (土日・祝日及び年末年始を除く)
〇提出いただくもの
1 り災証明書交付申請書
2 被害状況のわかる写真
「被害状況のわかる写真」の撮影ポイントの「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。
※ご提出いただいた写真は返却できません。
〇その他
・郵送による申請も受付しています。
・「り災証明書」発行には数週間いただいています。

り災証明申請書様式
様式
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「被害状況のわかる写真」の撮影ポイント
内閣府作成のチラシや動画で、撮影のポイントを紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。
・動画 「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
・チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」
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注意
〇修繕後に申請される場合
・・・被害状況がわかる修繕前の写真がなければ、り災証明書を交付できない場合があります。
〇写真による被害の状況の判定が困難である場合等
・・・現地調査を実施する場合があります。
〇屋根瓦の被害等、現況写真の撮影が困難な場合
・・・修繕のためのお見積り時等に修繕業者に写真の撮影および写真の提供をご依頼ください。
お問い合わせ
城陽市役所市長直轄組織危機・防災対策課危機・防災対策係
電話: 0774-56-4045
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!