り災証明書の発行について
- ID:3279
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

地震や台風など災害による建物や家財などの被害に、「り災証明書」を発行します
台風、地震などの自然災害(火災・雷を除く)によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害の程度を証明するものです。
公的な被災者支援を受ける際に、必要となる場合があります。
り災証明書の発行には被害認定調査を行う必要があります。ただし、お住まいの建物の被害が軽微(準半壊に至らない(一部損壊))な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を省略して、り災証明書を受けることができます。被害認定調査を行ったか不明な場合や自己判定方式については、危機・防災対策課までご連絡ください。
り災証明書を2か所以上にご提出される場合は、ご申請時に必要枚数をお知らせください。
民間保険会社の保険金の請求にあたっては、本市が交付するり災証明書は基本的に不要です。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。
り災証明書を必要とする被災者に支援できる制度
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

り災証明書の申請
〇受付窓口
本庁舎4階 危機・防災対策課 電話番号0774-56-4045
〇受付時間
午前8時30分から午後5時まで (土日・祝日及び年末年始を除く)
〇提出いただくもの
1 り災証明書申請書
2 被害状況のわかる写真(自己判定調査を希望する場合は必須)
「被害状況のわかる写真」の撮影ポイントの「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。
※ご提出いただいた写真は返却できません。
3 被災建物の所有が確認できる書類(自己判定調査を希望する場合は必須)
登記事項証明書(建物)、固定資産税・都市計画税通知書及び課税証明書
4 手続きに必要な持ち物
申請者の本人確認書類
〇その他
・マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)や郵送による申請も受付しています。
・「り災証明書」発行には数週間いただいています。
・火災によるり災証明書の発行については、消防署で行っております。必要時には、消防署警防課(54−0116)、久津川消防分署(56−1999)又は青谷消防分署(54−0119)にご連絡ください。
・落雷によるり災証明について
本市では、落雷によるり災証明の発行業務は行っておりません。
詳細については、「落雷によるり災証明について」をご覧ください。

り災証明申請書様式
様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

「被害状況のわかる写真」の撮影ポイント
内閣府作成のチラシや動画で、撮影のポイントを紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。
・動画 「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
・チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

災害に係る住家の被害認定について
内閣府のホームページに、災害に係る住家の被害認定について掲載されていますので、参考にご覧ください。
・災害に係る住家の被害認定について(別ウインドウで開く)

注意
〇修繕後に申請される場合
・・・被害状況がわかる修繕前の写真がなければ、り災証明書を交付できない場合があります。
〇写真による被害の状況の判定が困難である場合等
・・・現地調査を実施する場合があります。
〇屋根瓦の被害等、現況写真の撮影が困難な場合
・・・修繕のためのお見積り時等に修繕業者に写真の撮影および写真の提供をご依頼ください。
お問い合わせ
城陽市役所市長直轄組織危機・防災対策課危機・防災対策係
電話: 0774-56-4045
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!