ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

城陽市

あしあと

    第5次城陽市総合計画策定支援業務に関する公募型プロポーザルの実施について

    • ID:10980

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    質疑・回答

    令和7年4月28日 質疑への回答を掲載しました。

    質疑回答書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    1 事業の趣旨・目的

    平成28年3月に策定した第4次城陽市総合計画(以下「第4次総合計画」という。)が令和8年度に計画期間終了を迎えることから、第5次城陽市総合計画(以下「第5次総合計画」という。)を策定する必要があります。

    第5次総合計画の策定にあたっては、第4次総合計画における各施策の効果の客観的な検証や、令和7年3月に策定した第3次「山背五里五里のまち 創生総合戦略」との整合性の確保、今後の市の将来を見据えた基本構想、基本計画、まちづくり評価指標等の設定が重要となることから、公募型プロポーザルを実施するものです。


    2 業務概要

    (1)委託業務名
    第5次城陽市総合計画策定支援業務

    (2)業務内容
    仕様書のとおり

    (3)契約期間
    契約日から令和9年7月31日まで

    3 参加資格

    企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。

    (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

    (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がなされていない者でないこと。

    (3)消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。

    (4)企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、城陽市の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。

    (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。

    ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

    イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

    ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

    エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

    オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

    カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

    キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者

    (6)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。


    4 参加手続

    (1)募集要領等の配布

    ア 配布期間:令和7年4月11日〜令和7年5月12日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時〜午後5時まで)

    イ 配布場所及び受付場所:政策企画課政策企画係で配布するほか、本市ホームページからダウンロードできます。

    (2)応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法

    ア 提出期限:令和7年5月12日

    イ 提出場所:政策企画課政策企画係

    ウ 提出方法:持参(平日の午前9時〜午後5時まで)又は郵送(一般書留、簡易書留又はレターパックプラス等の到着確認ができる方法による)。

    5 質疑・回答【質疑受付期間終了】

    (1)受付期間:公募開始日〜令和7年4月18日午後5時必着

    (2)質疑方法:電子メール

    メールアドレス:[email protected]

    (3)質疑様式等:様式は自由としますが、次の点に留意して記載してください。

    ア 件名は「第5次城陽市総合計画プロポーザルに関する質問(業者名)」としてください。

    イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを記載してください。

    ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載してください。

    (4)回答予定日時:令和7年4月28日

    (5)回答方法:すべての質疑及び回答をすべての質問者に電子メールにて回答するほか、市ホームページでも公開します。


    6 担当部署及び問い合わせ先

    〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地

    城陽市企画管理部政策企画課

    電話 0774-56-4041(直通)

    FAX 0774-56-3999(代表)

    メールアドレス [email protected]