障がい者虐待
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(1)城陽市障がい者虐待防止センター
障害者虐待防止法に基づき、城陽市では城陽市障がい者虐待防止センターを設置しています。城陽市障がい者虐待防止センターでは、365日24時間通報を受付けています。
- 市役所開庁時の連絡先:56-4033
- 市役所閉庁時の連絡先:52-1111(こちらは市役所開庁時でも可です)
(2)障がい者虐待の具体例
虐待区分 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 | 障がい者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。 | たたく、つねる、なぐる、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁する、危険・有害な場所での作業を強いるなど。 |
性的虐待 | 障がい者に対してわいせつな行為をすること、または障がい者にわいせつな行為をさせること。 | 裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性的暴力をふるう、性的行為を強要するなど。 |
心理的虐待 | 障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | 脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、他の障がい者と差別的な扱いをする、意図的に恥をかかせるなど。 |
放置等による虐待 | 障がい者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか身体的虐待、性的虐待、心理的虐待行為の放置等、これに準じる行為を行うこと。 | 住み込みで食事を提供することになっているにもかかわらず食事を与えない、仕事を与えない、意図的に無視する、放置することで健康・安全への配慮を怠るなど。 |
経済的虐待 | 障がい者の財産を不当に処分することその他、障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 | 障がい者であることを理由に賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない、強制的に通帳を管理する、本人の了承を得ずに現金を引き出すなど。 |
(3)留意事項
- 虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません。
- 虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。
- 虐待者が、「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が、自身の障がいの特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。
- また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。
- 虐待を受けたら届出を、発見したら通報を。
- 障害者虐待防止法では、虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があり、また虐待を受けた障がい者は届出をすることができます。通報などの秘密は守られます。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
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