令和7年度(2025年度)高齢者等インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ
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定期接種について
高齢者等インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に係る定期予防接種を下記のとおり実施します。
接種の義務はありません。下記の説明書を読んで、接種を希望する場合に受けてください。

(1)対象者(希望者のみ)
城陽市に住民票があり、以下の(ア)、(イ)のいずれかに該当する人
(ア)65歳以上の人
(イ)60歳以上65歳未満で以下のいずれかの障がい(身体障害者障害程度等級1級相当)を有する人
・心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がい
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい
※(イ)に該当する人は事前に保健センターで申請手続が必要

(2)実施期間
令和7年10月1日(水)〜令和8年1月31日(土)

(3)接種回数
実施期間中 1回
※過去の接種履歴にかかわらず、1回のみ接種が可能です。
※2回以上接種した場合、2回目以降の費用は公費負担分を含め全額が自己負担となります。

(4)実施場所

①城陽市・宇治市・久御山町内の協力医療機関
・予診票は、各医療機関に設置してあります。
・一部自己負担金の免除を受ける方は、事前に申請のうえ、免除用の予診票をお持ちいただく必要があります。
(免除申請については、「(7)免除制度」を参照してください。)
城陽市・宇治市・久御山町の協力医療機関
協力医療機関一覧表 (PDF形式、189.08KB)
城陽市、宇治市、久御山町の順に並んでいます。

②京都府内の協力医療機関(城陽市・宇治市・久御山町以外)
・事前に保健センター(℡55-1111)に申込み、城陽市の予診票を持って受診してください。
※城陽市の受診票を持たずに受診した場合、全額自己負担となる場合があります。
・協力医療機関については、保健センターにお問い合わせください。
・一部自己負担金の免除を受ける方は、事前に申請のうえ、免除用の予診票をお持ちいただく必要があります。
(免除申請については、「(7)免除制度」を参照してください。)

③その他の医療機関(京都府外の医療機関、協力医療機関登録のない医療機関)
・事前に保健センターで「予防接種依頼文」の交付を申請(別ウインドウで開く)する必要があります。
・接種を受ける医療機関において、一旦、接種費用を全額自己負担いただく必要があります。
・後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限に給付を受けることができます。
(詳細については、ページ下段の「(9)予防接種奨励金」をご覧ください。)

(5)持ち物
マイナ保険証(健康保険被保険者証・資格確認書)
※実施場所の②または③で受ける場合は、申請時にお渡しする予診票等の書類が必要

(6)接種費用(一部自己負担金)
ワクチン種別 | 一部自己負担金額 |
---|---|
高齢者等インフルエンザ | 1,500円 |
新型コロナウイルス感染症 | 4,500円 |
※一部負担金を除く費用は公費で負担します。

(7)免除制度
生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯の人は、一部自己負担金が免除になる制度があります。免除を受けるためには、必ず接種を受ける前に一部自己負担金免除の申請をしていただく必要があります。
・窓口申請の場合は、原則として申請日当日に免除者用予診票を即日発行できます。
・郵送の場合、免除者用予診票の発行に1週間程度要しますので、お早めに申請してください。
・接種後の免除申請は、受付できません。

申請期間
令和7年9月16日(火)〜令和8年1月23日(金)

WEB申請
こちら(別ウインドウで開く)の申請フォームから入力してください。

窓口申請
保健センターの窓口で申請をすることができます。
<受付時間>
平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
・生活保護世帯の人は、福祉課でも申請できます。
・免除申請受付開始当初は、窓口の混雑が予想されます。予めご了承ください。
【臨時受付窓口の設置】
9月16日(火)〜9月22日(月)の期間に限り、市役所にも臨時受付窓口を設置します。
・受付時間:午前9時~午後4時(土・日・祝日除く)
・受付会場:城陽市役所西庁舎4階403会議室
※予診票も即日交付します。ぜひご利用ください。

郵送申請
WEBや窓口で申請することができない場合は、下記の免除申請書に必要事項を記入し、郵送してください。
なお、免除申請書は、保健センター、福祉センター、各コミセン、各老人福祉センターにも設置しています。
<郵送宛先>
〒610-0111 城陽市富野久保田1-1 城陽市保健センター 高齢者予防接種担当 宛
一部自己負担金免除申請書

(8)他の予防接種との間隔
・定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日以降は、異なるワクチン(不活化ワクチン、経口生ワクチン)の接種間隔制限がなくなりました。
・注射生ワクチン同士の接種間隔は、以前と同じく27日間以上のままです。
・2種類以上(不活化ワクチン、生ワクチン)の予防接種を同時に同一接種対象者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認め、被接種者本人も希望した場合に限ります。

(9)予防接種奨励金
「(4)実施場所」の③の医療期間で接種を受ける場合には、一旦、接種費用を全額自己負担いただき、後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限として給付を受けることができます。
<手順>
- 保健センター窓口で予防接種依頼文の申請(別ウインドウで開く)をする。
- 予防接種依頼文と予診票を持って、協力医療機関以外の医療機関で接種を受ける。(予約が必要です。)
- 接種料全額を医療機関に支払い、領収書と予診票のコピーを受け取る。
- 接種後なるべく早く城陽市保健センター窓口で予防接種奨励金支給の申請をする。
- 後日、限度額の範囲内で予防接種費用が振込まれます。
※申請には、領収書(原本)、予診票のコピー、通帳等の振込口座のわかるものが必要です。 また、代理の方が申請等をされる場合は、代理の方の身分証明証が必要となります。
※実施期間内に接種を受けた場合に限ります。

任意接種について
- 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、接種を希望する医療機関へお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部健康推進課健康推進係
電話: 0774-55-1111
ファックス: 0774-55-1140
電話番号のかけ間違いにご注意ください!