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城陽市

あしあと

    令和6年度(2024年度)高齢者等インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ

    • ID:9926

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    定期接種について

    高齢者等インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症に係る定期予防接種を下記のとおり実施します。

    接種の義務はありません。下記の説明書を読んで、接種を希望する場合に受けてください。

    (1)対象者

    城陽市に住民票があり、以下の(ア)、(イ)のいずれかに該当する人(希望者のみ)

    (ア)65歳以上の人

    (イ)60歳以上65歳未満で

          ・心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される人

          ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な人

    (2)実施期間

    令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)

    <新型コロナ感染症予防接種に関する補足>

       令和7年2月〜3月に65歳になる人は、誕生日前日から令和7年3月31日までの間に接種可

    (3)接種回数

    実施期間中 1回
    ※過去の接種履歴にかかわらず、1回のみ接種が可能です。
    ※2回以上接種した場合、2回目以降の費用は公費負担分を含め全額が自己負担となります。

    (4)実施場所

    ①城陽市・宇治市・久御山町内の協力医療機関

    ・予診票は、各医療機関に設置してあります。

    城陽市・宇治市・久御山町の協力医療機関

    ②京都府内の協力医療機関(城陽市・宇治市・久御山町以外)

    ・必ず、事前に保健センター(℡55-1111)に申込み、城陽市の予診票を持って受診してください。

      ※城陽市の受診票を持たずに受診した場合、全額自己負担となる場合があります。

    ・協力医療機関については、保健センターにお問い合わせください。

    ③その他の医療機関(京都府外の医療機関、協力医療機関登録のない医療機関)

    事前に保健センターで「予防接種依頼書」の交付を申請する必要があります。

    ・インフルエンザ接種を受ける医療機関において、一旦、接種費用を全額自己負担いただく必要があります。

    ・後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限に給付を受けることができます。

    (詳細については、ページ下段の「(9)予防接種奨励金」をご覧ください。)

    (5)持ち物

    ・健康保険被保険者証(マイナ保険証の人はマイナンバーカード) 

    ・実施場所の②で受ける場合は、城陽市の予診票

    (6)接種費用(一部自己負担金)

    ワクチン種別一部自己負担金額
    インフルエンザ 1,500円
    新型コロナ感染症 2,100円

    ※一部負担金を除く費用は公費で負担します。

    (7)免除制度

    生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯の人は、一部自己負担金が免除になる制度があります。

    実施場所の①または②の協力医療機関で受ける場合は、受診前に保健センターで一部自己負担金免除の申請が必要です。

    ・免除者用予診票の発行には1週間ほどかかりますので、お早めに申請してください。

    接種後の免除申請は、受付できません。 

    申請期間

    令和6年9月17日(火)〜令和7年1月24日(金)

    WEB申請

    こちら(別ウインドウで開く)から申請してください。

    ※入力フォームは、令和6年9月17日 8:30から入力可能になります。

    ※WEB申請の場合は、免除申請書の記入は不要です。

    郵送申請

    WEBで申請することができない場合は、下記の免除申請書に必要事項を記入し、郵送してください。

    なお、免除申請書は、保健センター、福祉センター、各コミセン、各老人福祉センターにも設置しています。

    <郵送宛先> 

      〒610-0111 城陽市富野久保田1-1 城陽市保健センター 高齢者予防接種担当 宛

    一部自己負担金免除申請書

    窓口申請

    保健センター、市役所(高齢介護課)の窓口でも申請をすることができます。

    <受付時間>

     平日  8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)


    ・生活保護世帯の人は、福祉課でも申請できます。

    ・免除申請受付開始当初は、窓口の混雑が予想されます。予めご了承ください。

    (8)他の予防接種との間隔

    ・定期接種実施要領の改正(令和2年10月1日から)に伴い、異なるワクチン(不活化ワクチン、経口生ワクチン)の接種間隔制限がなくなりました。

    ・注射生ワクチン同士の接種間隔は、以前と同じく27日間以上のままです。

    ・2種類以上(不活化ワクチン、生ワクチン)の予防接種を同時に同一接種対象者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認め、被接種者本人も希望した場合に限ります。

    (9)予防接種奨励金

    「(4)実施場所」の③の医療期間で接種を受ける場合には、一旦、接種費用を全額自己負担いただき、後ほど保健センターに予防接種奨励金の申請を行うことで、市の定める限度額を上限として給付を受けることができます。

    <手順>

    1. 保健センター窓口で予防接種依頼書の申請をする。
    2. 予防接種依頼書を持って、協力医療機関以外の医療機関で接種を受ける。(予約が必要です。)
    3. 接種料全額を医療機関に支払い、領収書と予診票のコピーを受け取る。
    4. 接種後できるだけ早く(1か月以内)に城陽市保健センター窓口で予防接種奨励金支給の申請をする
    5. 後日、限度額の範囲内で予防接種費用が振込まれます。

    申請には、領収書(原本)、予診票のコピー、通帳等の振込口座のわかるもの、印鑑が必要です。 また、代理の方が申請等をされる場合は、代理の方の身分証明証が必要となります。

    ※実施期間内に接種を受けた場合に限ります。

    任意接種について

    • 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種を受けることができます。
    • 接種費用は、全額自己負担となります。自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療期間ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。