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    会則の改正について

    • ID:8906

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    2023年4月8日
    城陽市歴史民俗資料館友の会会長 泰地賢治

     新型コロナウイルスの感染の拡大が叫ばれてから早や3年が経過しました。その間、友の会では会員への感染の回避を最重点課題として対応して参りましたが、その結果として現行の会則では十分に対処しきれない状況が認められました。本来ならば、臨時総会を開催して会則の改正についてご審議頂くところですが、コロナ禍という予期せぬ緊急事態に速やかに対応するためには役員会の総意に基づいて運用せざるを得ないとの判断に至りました(3月度役員会、2023/3/25)。
    今般、遅ればせながら会則を改正して、これまでに採ってきた運用を明文化します。
    コロナ禍が終息していない現状に鑑み、臨時総会を開催することなく会則を改正することについて、よろしくご賢察のうえ、ご了承ください。

    改正の趣旨 

    1.年会費の減免

    (1)やむを得ない事情(例えば、新型コロナウイルスの感染回避のための対応など)により所定の事業ができないなど適切に年会費の支出ができなかった場合、年会費を減免することによって会員の負担を低減する[6条3項の新設]。

    (2)残りの有効期間が短い時期に入会したときの年会費を減免することにより、割高感を解消し、新規会員の増大の一助とする[6条4項の新設]。

    2.書面による表決

    やむを得ない事情(例えば、同上)により総会の開催が適切でないと役員会で認めたときは、総会に代えて書面による表決ができることとし、友の会の運営に対する会員の意向を速やかに反映させる[13条2項の新設]。

    改正の内容

    別紙(会則の新旧比較表)のとおり

    改正会則の発効日

    改正会則は、2023年3月25日に発効します。ただし、改正する各条文は、その運用を決定した役員会の開催日に遡って発効します(役員会の決定を経て、既に実施した事項もあるため)。

    改正後の会則は、入会案内をご覧ください。

    入会案内は下記のURLをクリックしてください。

    https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000003381.html

    お問い合わせ

    城陽市役所教育委員会事務局 歴史民俗資料館

    電話: 0774-55-7611

    ファックス: 0774-55-7612

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