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    城陽市後期高齢者医療 よくある質問集(2.医療費について)

    • ID:5477

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    質問集全体のダウンロードはこちらからお願いします。

    2.医療費について

    Q2-1 自己負担はどうなりますか。

     所得や世帯構成により1割/2割/3割となります(被保険者証に記載しています)。また、自己負担の限度額が設定され、一箇月の医療費(保険適用部分のみ)が限度額を超えた場合は後日(受診の3~4箇月後以降)還付を受けられます。

    Q2-2 高額療養費とは何ですか。

     高額療養費とは、一箇月の医療費が高額になった場合に1.自己負担の限度額で医療機関の請求を止める、または2.一旦限度額以上の金額を負担し後日還付を受ける-ことができる制度になります。1については事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となる場合があります。2については、高額療養費の登録口座に自動的に振込みます。

    所得区分及び一箇月あたりの自己負担限度額
    被保険者証の負担割合 認定証の区分
    対象 認定証の交付 自己負担限度額・通院
    (個人ごと)
    自己負担限度額・通院+入院
    (世帯単位)(※1)
    3割 現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者が同じ世帯にいる人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は140,100円)
    3割 現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者が同じ世帯にいる人
    (申請必要)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は93,000円)
    3割 現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者が同じ世帯にいる人
    (申請必要)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    2割 一般 住民税課税所得が28万円以上の被保険者が同じ世帯にいる人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    18,000円
    (※2)
    57,600円
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    1割 一般 他の区分以外の人 ×
    (被保険者証が兼ねる)
    18,000円 57,600円
    (過去12ヵ月間で4回目以降は44,400円)
    1割 低所得者区分Ⅱ 住民税非課税世帯で区分Ⅰ以外の人
    (申請必要)
    8,000円 24,600円
    1割 低所得者区分Ⅰ 住民税非課税世帯で各所得がゼロの人(年金収入は控除額を80万円で算定)
    (申請必要)
    8,000円 15,000円

    ※1 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の医療費を合算
    ※2 2割負担の「通院(個人ごと)」の限度額は、(ア)18,000円と(イ)1割負担+3,000円のいずれか低い方の金額を適用((イ)は令和4年10月から7年9月診療までの経過措置)。

    高額療養費イメージ

    Q2-3 医療機関で高額療養費の申請を行うように案内を受けたのですが。

     高額療養費の適用内容は、認定証等を医療機関窓口に提示することにより請求を自己負担限度額で止める場合と、一旦限度額以上に自己負担し後日還付を受ける場合があり、いずれにしても最終的な自己負担額は変わりません。ただし、低所得区分(住民税非課税世帯)に該当する方が入院する場合、認定証を医療機関で提示することで医療費本体だけではなく、入院時の食事代も減額を受けることができます。医療費本体は一旦自己負担限度額以上に負担したとしても還付を受けることができますが、入院時の食事代については基本的に還付は受けられませんので、事前に認定証の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。

    認定証及び高額療養費制度概要
    制度 所得区分 医療費(※) 内容
    入院時食事代 内容
    限度額適用・標準負担額減額認定証 低所得者
    Ⅰ・Ⅱ
    医療機関で認定証を提示することで請求が限度額でストップ 医療機関で認定証を提示することで請求額が減額
    限度額適用認定証 現役並所得者Ⅰ・Ⅱ 医療機関で認定証を提示することで請求が限度額でストップ ×
    高額療養費 全区分 限度額以上を負担した場合、超過額を登録口座に振り込み ×

    ※保険適用外の医療費は対象外

    Q2-4 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の申請はどうすればいいですか。

     市役所・国保医療課の窓口へ申請をお願いします。なお、負担区分が「一般」または「現役Ⅲ」に該当される場合は、被保険者証が認定証を兼ねているため、認定証は必要ありません(医療機関窓口では消去法的に、認定証の提示がない場合は「被保険者証が1割・2割負担」⇒「限度額は一般」、「被保険者証が3割負担」⇒「限度額は現役Ⅲ」と判断することとされているため)。

     

    <申請に必要なもの>

    1. (本人が申請する場合) 被保険者証、認印
    2. (代理人が申請する場合)  1に加えて代理人の本人確認書類、認印
    3. (代理人が住民票上別世帯の場合) 1・2に加えて委任状

     

    <申請時期>

     認定証は申請した月の初日(城陽市の後期高齢者医療を取得した月の申請の場合は取得した日)から有効となるため、受診月の月末までに申請。入院等の予定がなくても申請可。

    Q2-5 「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」は毎年申請する必要がありますか。また、以前国民健康保険や勤め先の健康保険で認定を受けていましたが、後期高齢者医療でも申請する必要がありますか。

     認定証の有効期限は7月31日までとなりますが、既に後期高齢者医療の認定証をお持ちの方で8月1日以降も引き続き該当する方には新しい認定証を、該当されない方には非該当の通知を7月中に送付します(原則自動更新)。なお、一度認定証が非該当となられた方で認定要件を満たす状態になった場合は、改めて申請が必要となります。また、新たに後期高齢者医療に加入された場合は、加入される前の保険の認定状況は引き継がれませんので、改めて申請が必要となります(保険により認定要件が異なりますので認定の可否が変わる場合があります)。

    Q2-6 医療機関で認定証等を提示しましたが、限度額以上の請求を受けました。

     保険適用外の医療費(差額ベッド代やその他雑費等)が含まれている可能性があります(基本的に領収書上で保険適用内外が分けて記載されています)。これらは元々保険給付の対象外となりますので、ご自身で負担をお願いします。 また、認定証等による限度額の適用は各医療機関単位となりますので、複数医療機関を受診している場合は各医療機関で限度額までは一旦負担をお願いします(合算した上で限度額を超過する場合は高額療養費制度により後日還付を受けられます)。

    Q2-7 医療費が高額になった場合(一箇月の医療費が自己負担の限度額を超えた場合)の還付の申請はどうすればいいですか。

     高額療養費支給申請書の提出をお願いします。また、高額療養費のみの還付の場合は領収書は不要です(コルセット等の還付を受ける場合は必要)。申請後は医療機関からの受診情報(受診の3~4箇月後以降)に基づいて自動的に還付を行います。


    ※申請は初回のみで、既に口座登録済みの場合は申請不要です(75歳になられて最初に被保険者証を送付する際に申請書を同封しており、その際に申請されている場合は改めての申請は不要です)。


    ※高額療養費制度は後期高齢者医療以外(国民健康保険や職場の健康保険等)でも同様の制度が存在しますが、領収書の有無等申請方法は異なります。詳しくは各保険元にお尋ねください。

    Q2-8 入院時の食事代が減額になることはありますか。

     低所得区分に該当する場合(住民票上の世帯員全員が住民税非課税の場合)は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。認定証を医療機関窓口で提示することで、入院時の食事代が減額されます。

    入院時の食事代(一般病床の場合)
    区分 一食当たり金額  認定証の申請・提示
     現役並み所得者及び一般の人 (※2) 460円 -
     低所得者区分Ⅱ/90日までの入院210円必要
     低所得者区分Ⅱ/91日以上の入院(※1)160円必要
     低所得者区分Ⅰ100円必要

    ※1 過去12箇月の合計日数で算定。別途申請必要。

    ※2 指定難病の方や、平成27年4月1日以前から平成28年3月31日まで継続して精神病床に入院し、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円

    Q2-9 コルセットを作成したのですが、還付の申請はどうすればいいですか。

     保険が適用されるコルセット(治療用装具)を医師の意見に基づいて作成した場合は、一旦全額自己負担した後、申請により自己負担相当額を除いた金額の還付を受けることができます。

     

    <申請に必要なもの>
    1. (本人が申請する場合) 被保険者証、認印、振込先のわかるもの、医師の意見書・装着証明書、領収書、装具作成者の名前が入った仕様書、装具の写真(靴型装具のみ)
    2. (代理人が申請する場合や代理人口座に振り込む場合)  1に加えて委任状、代理人の本人確認書類、認印

     

    <申請時期>

     医師の意見日から2年以内。

    Q2-10 2割負担が導入されると聞きましたが、いつからでしょうか。

     国の制度改正により、令和4年10月診療分から2割負担が導入されました。

    Q2-11 2割負担になるのはどのような人でしょうか。

     以下の①②の要件を満たす方が2割負担になります(3割負担の方は除く)。対象となる方は、後期高齢者医療被保険者全体の約20%程度の方とされています。

    2割負担イメージ(対象者)

    Q2-12 2割負担に該当すると医療費の負担が2倍になるのでしょうか。

     現在1割負担の方が2割負担に該当した場合、単純計算では自己負担額は2倍となります。ただし、自己負担の限度額は据え置きとなりますので、入院等の大きな医療費がかかる場合は限度額に到達する場合が多く、実質的な負担は変わりません。また、通院についても制度改正後3年間は月の自己負担の増加額が3,000円以内となるように経過措置が設けられます。

    2割負担イメージ(医療費)

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    城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係

    電話: 0774-56-4039

    ファックス: 0774-56-3999

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