後期高齢者医療制度の保険料について
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後期高齢者医療制度の保険料について(令和6年度)
後期高齢者医療制度の保険料は、すべての被保険者に負担していただくことになります。
後期高齢者医療制度の保険料は、「所得割」と「均等割」の合算になります
後期高齢者医療制度の保険料=(1)「所得割」+(2)「均等割」
※保険料の上限額は80万円(昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円)です。
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(1)「所得割」とは、被保険者の所得に応じてかかる保険料です
所得割=(総所得金額等-43万円)×0.1095(所得割率10.95%)
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入なら211万円以下)の方の場合、所得割率が10.11%となります。
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(2)「均等割」とは、被保険者全員に均一にかかる保険料です
均等割=56,340円
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保険料の軽減について
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(1)世帯の所得が一定額以下の場合
世帯の所得(世帯主とその世帯内のすべての被保険者の総所得金額の合算額)が、下表のように一定額以下の場合、均等割について軽減されます。
均等割の軽減割合 | 世帯の所得 |
---|---|
7割軽減 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
5割軽減 | 「43万円+29.5万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
2割軽減 | 「43万円+54.5万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
※2 「給与所得者等の数」とは、世帯主及びその世帯内の被保険者のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
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(2)被用者保険の被扶養者であった場合
被用者保険の被扶養者であった人は、当分の間所得割は賦課されません。均等割額は資格取得時から2年間、5割軽減されます。
対象者:後期高齢者医療制度の被保険者になる日の前日(75歳の誕生日の前日)において、被用者保険の被扶養者であった人。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合、公務員の共済組合などの医療保険です。国民健康保険(市町村・組合)は該当しません。
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保険料の減免について
以下のような特別な理由がある場合、保険料を減免できることがあります。
- 風水害、震災、火災などにより、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
- 失業、事業不振、農作物の不作、不漁、主たる生計維持者の死亡などにより、所得が著しく減少した場合
- 刑事施設などに2カ月以上拘禁された場合
- 被爆者健康手帳の交付を受けている人
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後期高齢者医療制度の保険料の納め方と社会保険料控除の適用について
保険料は原則として、年金からのお支払い(これを「特別徴収」といいます)となります。
ただし、年金の年額が18万円未満の人、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える人は、特別徴収となりません。特別徴収とならない人については、口座振替や納付書により納めていただきます(これを「普通徴収」といいます)。
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申請により口座振替に変更することができます。
金融機関の窓口等で、保険料の口座振替の手続きを行った上、「口座振替手続きの控え」、被保険者証を持参し、国保医療課の窓口へ申し出てください。
なお、保険料が被保険者本人の年金から徴収されている場合は、その保険料を支払った被保険者に所得税および個人住民税の社会保険料控除が適用されます。また、被保険者の世帯主、配偶者が口座振替により支払う場合にはその保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されることとなります。この場合には世帯全体の所得税および個人住民税の負担額が変わる場合があります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課医療係
電話: 0774-56-4039
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!