城陽市若者定住奨励奨学金返還支援制度のご案内
[2022年2月8日]
ID:4020
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未来を担う若者たちの城陽市への定住を促進するとともに、就職直後の新生活におけるスタートダッシュを経済的に支援するため、大学等を卒業後に就業し、5年以上本市に定住する方を対象に、在学中に貸与を受けた奨学金の返還に対して支援金(城陽市若者定住奨励奨学金返還支援金)を交付します。
※今年度の募集は終了しました。令和4年度の募集(令和4年度卒業予定者対象)については、改めてホームページでお知らせします。
現在、令和3年度に卒業予定の大学生等で、補助を希望する方の登録を募集していますので、城陽市への定住を希望または検討している方は、ぜひご応募ください。(※すでに本市在住の方も対象です。)
ダウンロード※今年度の募集は終了しました
令和3年6月1日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
※今年度の募集は終了しました
下記の全てに該当する者
1年間に返還した奨学金額の2分の1(上限86,000円)を最大5年間
下記の書類を募集期間内に持参又は郵送(当日消印有効)で提出してください。
市内に居住し、かつ就業等を開始したときは、30日以内に下記の書類を教育総務課へ提出し、登録の更新をしてください。
登録者のうち、次の全てに該当する者
下記の書類を添えて、1年間に返還した奨学金に係る支援金の交付申請をしてください。(5年間毎年申請が必要です)
Q.専門学校生や短大生は対象となるの? | A.大学生・短大生・高専生・専修学校生(専門学校生)・大学院生が対象となります。 |
Q.修業年限以内での卒業とあるが、留学していた場合も対象外となるの? | A.留学や病気等の理由で休学し、その期間奨学金の休止措置をしている場合は対象となります。 |
Q.大学院への進学を予定しているが、大学時代に借りていた奨学金について支援を受けるにはいつ申請をすればいいの? | A.空白期間なく大学院へ進学する場合は、大学院卒業後でも申請いただくことが可能です。 申請時に大学の卒業証明書等の添付が必要となります。詳しくはお問い合わせください。 |
Q.就職先・就職形態に制限はあるの? | A.就職先については、指定はありません。(ただし、正規職員の公務員は不可) 週20時間以上の勤務であれば、パートや契約社員でも支給対象となります。 |
Q.就職・城陽市への転入はいつまでにする必要があるの? | A.卒業した年の10月1日までに就職及び転入手続きを済ませてください。 |
Q.途中で城陽市外へ転居した場合はどうなるの? | A.住んでいた月までに返還した奨学金については支援金の交付を受けれますので申請をお願いします。 なお、初めての交付申請までに転居した場合は支給対象外です。 |
Q.途中で転職しても支援金交付を受けれるの? | A.任用期間が継続している場合は支援金の交付を受けることができます。 |
〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市教育委員会教育総務課
電話:0774-56-4003 ファックス:0774-56-0801