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城陽市

あしあと

    城陽市自殺対策計画

    • ID:2836

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    第2期城陽市自殺対策計画の策定

     自殺対策に関して、国においては平成18年(2006年)10月に「自殺対策基本法」が施行され、平成19年(2007年)6月には、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が策定されました。

     また、平成28年(2016年)4月に改正自殺対策基本法が施行され、市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して自殺対策計画を策定するものとされました。さらに、平成29年(2017年)7月には、自殺の実態を踏まえ「自殺総合対策大綱」が見直され、この中で、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」であることが明記されるとともに、自殺対策の本質が生きることの支援にあることが改めて認識されることとなりました。令和4年(2022年)10月には、令和2年(2020年)以降の女性の自殺者数の増加や小中高生の自殺者数が過去最悪の水準となったことを踏まえた、新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。

     全国の自殺者数は、自殺対策基本法が成立した平成18年(2006年)と、令和元年(2019年)を比較すると、男女ともに自殺者数は減少しており、これまでの取組に一定の効果があったと考えられています。しかし、減少傾向にあった自殺者数は令和2年(2020年)に11年ぶりに前年を上回り、特に女性の自殺者数が増加している状況です。

     このような状況の中、平成30年度に策定した自殺対策計画が令和4年度(2022年度)に計画期間の終了を迎えることから、新たな自殺対策計画を策定するものです。

    第2期城陽市自殺対策計画

    計画の位置づけ

     本計画は、平成28年(2016年)に改正された「自殺対策基本法」第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として、「自殺総合対策大綱」の方針及び「京都府自殺対策推進計画」並びに地域の実情を勘案して策定するものです。

    計画期間

     令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)までの5年間

    基本目標

     “生命(いのち)輝く”誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現