公文書の開示
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開示請求できる人
市内に住んでいる人に限らず、どなたでも開示請求できます。
実施する市の機関と請求の対象
情報を開示できる市の機関は、市長部局、上下水道、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
請求の対象は、職務上作成・取得した文書、図画および磁気的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです(官報、広報、書籍など一般に入手できるものは除きます)。
請求の方法
公文書開示請求書に必要事項を記入し、手数料(公文書1件につき300円)を添えて総務課へ提出してください。
請求後、15日以内に開示の可否をお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合には、その日時と場所、費用、不開示や延長の場合には、その理由をお知らせします。
請求にあたり、公文書の件数等が不明な場合は、お問い合わせください。
郵送で請求を行いたい場合
現金書留もしくは定額小為替により、手数料を納めてください。開示請求書と手数料が届いた時点で請求を受理します。
開示請求書だけでは、受理できませんのでご注意ください。
また、手数料を添えて郵送いただいた場合であっても、公文書の件数が異なる場合は追加で手数料を納めていただくことがありますので、ご了承ください。
郵送先
〒610-6195(住所不要)城陽市役所 総務課 文書法制係
公文書開示請求書
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開示が決まると
閲覧、写しの交付により、公文書の開示を行います。また、1つの公文書の中に開示できない個所がある場合は、その部分を除いて開示されます(部分開示)。
開示されないもの
開示請求のあった公文書は原則として開示されますが、法令上、公にできない情報や、法人・個人の権利や正当な利益を害するおそれがある情報、公共の安全を損なうおそれがある情報などは、開示することができません。
なお、不開示などの決定に不服があるときは、不服申し立てや決定の取り消しの訴えを提起するができます。
費用は
請求手数料は、開示請求された公文書1件につき300円です。
開示は、閲覧または写しの交付によります。閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。ただし、その実費から300円を控除した額になります(実費が300円以内なら無料)。写しを郵送する場合には、別途、郵送料が必要です。
お問い合わせ
城陽市役所総務部総務課文書法制係
電話: 0774-56-4010
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!