地域公共交通会議とは
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道路運送法第9条第4項及び道路運送法施行規則第9条の2の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を審議するため、城陽市地域公共交通会議を設置しました。
<平成28年度>
<平成29年度>
<平成30年度>
<令和3年度>
<令和4年度>
<令和5年度>
令和5年度第1回城陽市地域公共交通会議お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課交通政策係
電話: 0774-56-4027
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!