みつばちを飼われている人は蜜蜂飼育届が必要となります
- ID:1225
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
市内でみつばちの飼育を行っておられる人は、「養蜂振興法」および「京都府みつばち飼育届及び転飼許可事務取扱要領」に基づき、「蜜蜂飼育届」を毎年1月31日までに京都府知事に届け出なければなりません。
なお、1月31日以降に新たにみつばちを飼育される人は、飼育を開始されるまでに「蜜蜂飼育届」を提出しなければなりません。また、「蜜蜂飼育届」を提出された人で、届出内容に変更があった場合は変更届も必要となります。
お問い合わせ
城陽市役所まちづくり活性部農政課農業振興係
電話: 0774-56-4005
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!