城陽市東部丘陵地まちづくり条例・同施行規則
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城陽市は、平成28年4月1日に城陽市東部丘陵地まちづくり条例及び同施行規則を施行しました。

城陽市東部丘陵地まちづくり条例とは
城陽市域の東部に広がる約420ヘクタールの広大なエリアである東部丘陵地において、山砂利採取が市民生活や市のまちづくりに与えてきた影響や、新名神高速道路を活かした広域交通の利便性を踏まえ、計画的な緑の再生に配慮しつつ、産業の活性化や雇用の創出等、市のみならず京都府南部地域の活性化に寄与し、かつ市民等の安心・安全で豊かな生活に還元できる秩序あるまちづくりを進めるため、東部丘陵地における開発事業に対し一定の基準や手続等を定めたものが城陽市東部丘陵地まちづくり条例です。

条例の目的
城陽市東部丘陵地まちづくり条例は、東部丘陵地のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民等及び開発事業者の責務を明らかにするとともに、開発事業の基準、手続等を定めることにより、当該基準に適合した開発事業を促し、もって市、市民等及び開発事業者が一体となって、市民等の安心・安全で豊かな生活に還元できる秩序あるまちづくりを進めることを目的としています。

条例及び同施行規則
城陽市東部丘陵地まちづくり条例及び同規則については、下記よりご覧ください。
添付ファイル
城陽市東部丘陵地まちづくり条例 (ファイル名:east_machidukuri.pdf サイズ:154.19KB)
城陽市東部丘陵地まちづくり条例施行規則 (ファイル名:east_machidukuri-kisoku.pdf サイズ:84.99KB)
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条例の概要
城陽市東部丘陵地まちづくり条例の概要については、下記よりご覧ください。
添付ファイル

開発事業の手続フロー
開発事業の手続フローについては、下記よりご覧ください。
添付ファイル

条例の申請書様式
城陽市東部丘陵地まちづくり条例に関する申請書様式のダウンロードは下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
城陽市役所まちづくり活性部東部丘陵整備課東部丘陵整備係
電話: 0774-56-4055
ファックス: 0774-56-3999
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