国民年金で受けられる年金
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老齢基礎年金
国民年金などの受給資格期間が10年以上ある人に65歳から支給されます(60歳から受けることができますが減額されます)。
※平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
障害基礎年金
- 国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障がいが残ったとき
- 資格を喪失した後、60歳以上65歳未満で国内居住中に病気やケガをして一定の障がいが残ったとき
- 20歳になるまでに病気やケガをして一定の障がいが残ったとき
遺族基礎年金
国民年金加入中の人が死亡したとき、その人に扶養されていた「子のある妻」「子のある夫」、または「子」に支給されます(子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満の障がいの状態にある子をいいます)。
寡婦年金
保険料納付済(免除)期間が10年以上(※)ある人が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上連れ添った妻に60歳から65歳まで支給されます。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
付加年金
付加保険料を納めていた人に支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が老齢・障害基礎年金などを受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます。
年金額一覧
年金名 | 年金額(令和6年度) |
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老齢基礎年金 | 年金額 816,000円 ≪813,700円≫ (加入可能年数を未納なく納付した場合) |
障害基礎年金 | 1級 1,020,000円 ≪1,017,750円≫ 2級 816,000円 ≪813,700円≫ |
遺族基礎年金 (子1人のとき) | 1,050,800円 ≪1,048,500円≫ |
寡婦年金 | 夫が受けるはずの老齢基礎金額×3/4 |
付加年金 | 200円×付加保険料納付月数 |
死亡一時金 | 死亡した人の保険料納付済み期間 |
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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