○城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第13号

(水道事業及び公共下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を城陽市民に供給するため水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表に定める区域

(2) 給水人口 93,000人

(3) 1日最大給水量 48,200立方メートル

3 公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(利益処分及び積立金の取崩し)

第5条 水道事業及び公共下水道事業は、毎事業年度に利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する事業 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない事業にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

(2) 事業年度末日において企業債を有しない事業及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた事業 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した事業にあつては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

3 毎事業年度において生じた利益の処分は、第1項の規定による場合を除くほか、議会の議決を経て行わなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が、20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領額)

第8条 水道事業及び公共下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は水道事業及び公共下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び公共下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては管理者はできるだけ、すみやかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 城陽市上水道事業特別会計条例(昭和39年3月26日城陽町条例第9号)は廃止する。

(昭和44年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和49年7月9日条例第24号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市上水道事業給水条例の一部改正)

2 城陽市上水道事業給水条例(昭和39年条例第33号)の一部を次のように改正する。

条例(第41条を除く)中「市長」を「管理者」に改める。

(昭和58年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第21号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(城陽市公共下水道事業特別会計条例の廃止)

2 城陽市公共下水道事業特別会計条例(昭和55年城陽市条例第4号)は、廃止する。

(城陽市職員定数条例の一部改正)

3 城陽市職員定数条例(昭和42年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「(下水道事業に従事する職員を含む。)」を削る。

(城陽市公共下水道条例の一部改正)

4 城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

第4条中「市長」を「公営企業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第5条中「市長」を「管理者」に改める。

第6条第1項中「規則で」を「管理者が別に」に、「市長」を「管理者」に改め、同条第2項中「市長」を「管理者」に改める。

第7条の見出し中「設計及び」を削り、同条第1項中「設計及び」を削り、「市長」を「管理者」に改め、同条第2項中「規則で」を「管理者が別に」に改める。

第8条中「市長」を「管理者」に改める。

第11条第2項中「規則で」を「管理者が別に」に改める。

第12条中「市長」を「管理者」に改める。

第14条第1項中「規則で」を「管理者が別に」に、「市長」を「管理者」に改める。

第15条から第18条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。

第19条第1項中「市長」を「管理者」に改め、同条第2項後段を次のように改める。

この場合において、同条例第5条第1項第2号中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第6条中「法第71条第2項」とあるのは「城陽市公共下水道条例第21条第3号」と読み替えるものとする。

第20条から第24条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。

第25条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。

(城陽市公共下水道使用料条例の一部改正)

5 城陽市公共下水道使用料条例(平成2年城陽市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「市長」を「公営企業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第4条から第10条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。

第11条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。

(平成24年(2012年)3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日条例第5号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第4号)

この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。ただし、別表に令涼の項を加える改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による東部丘陵地長池地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第3条関係)

給水区域

区域

久世

里ノ西、南垣内、北垣内、芝ケ原、下大谷、八丁及び荒内の全部

上大谷の一部

平川

茶屋裏、山道、車塚、鍛冶塚、東垣外、横道、指月、古宮、室木、野原、長筬、大将軍、中道表、広田、西六反及び浜道裏の全部

上津屋

野上、高下、境端、柳縄手及び三同寺の全部

寺田

庭井、塚本、樋尻、袋尻、丁子口、東ノ口、尺後、今橋、正道、中大小、水度坂、高田、北東西、深谷、宮ノ平、今堀、西ノ口、乾出北、円浄寺、垣内後、林ノ口、北山田、宮ノ谷、尼塚、市ノ久保、新池、島垣内、大畔、南堤下、北堤下、金尾、南中芝、大林、南川顔、北川顔及び築留の全部

大川原、奥山及び大谷の一部

水主

南垣内、西垣内、北垣内、塚ノ木、北ノ口、森ノ東、宮馬場、樺井、倉貝及び大将軍の全部

富野

南垣内、乾垣内、西垣内、北垣内、荒見田、池ノ内、森山、南清水、野路地、堀口、内川、北角、柏平、小樋尻、北ノ芝、上ノ芝、中ノ芝、別所ケ谷、鷺坂山、久保田、高井、西田部及び東田部の全部

長谷山及び狼谷の一部

長池

里開、河原、五社ケ谷、北裏及び北清水の全部

観音堂

南田、北田、甲田、西畑、甲畑、巽畑及び東浦の全部

枇杷庄

鹿背田、知原、大三戸、西ノ口、大堀、島ノ宮、出羽、京縄手、広峯、長井及び中奥田の全部

奈島

十六、芝新田、久保野、フケ、生口、長尾、内垣内、下ノ段、中島、川原口、下ノ畔、植田、川田、板倉及び上ノ段の全部

高塚、飯盛、下小路、坊ケ谷及び上小路の一部

北堤、黒土、樋ノ上、向河原、百度、出垣内、中ノ郷、出口、石神、北石神及び池ノ尻の全部

中山及び芦原の一部

市辺

城下、芝ハヅレ、芦原、五島、小梨間、出川原、石原、西川原、南垣内、柿木原、上芦原、中垣内、北垣内、坂口、大谷、白坂、北山、茶画像山及び粟谷の全部

松尾、笹原、大原及び丸山の一部

令涼

つむぎの全部

城陽市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和44年9月29日 条例第16号
昭和46年6月26日 条例第14号
昭和46年12月18日 条例第34号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和49年7月9日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和58年10月5日 条例第25号
平成2年6月30日 条例第21号
平成3年4月1日 条例第8号
平成19年12月28日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第5号
令和5年3月31日 条例第4号