○城陽市私道舗装及び排水施設工事費補助金交付要綱

昭和63年3月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、私道の舗装新設工事又は舗装補修工事(以下これらを「舗装工事」という。)及び排水施設新設工事又は排水施設改良工事(以下これらを「排水施設工事」という。)の工事施行者に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市私道舗装及び排水施設工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて生活環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいう。

(2) 私道 前号に掲げる公道以外の道路をいう。

(3) 工事施行者 私道の所有者、私道に接する土地所有者若しくは居住者又はこれらの者で構成する団体で当該私道の舗装工事又は排水施設工事を行うものをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる舗装工事は、次の要件を満たす工事とする。

(1) 工事に係る私道が現に一般交通の用に供され、かつ、家屋が立ち並んでいること。

(2) 工事に係る私道の幅員が1.8メートル以上であること。

(3) 工事に係る私道のどちらかの一方が公道又は学校、保育所その他の公共的な施設に通じていること。

(4) 工事を行うことについて私道の所有権者等の承諾が得られていること。

(5) 新設工事については、私道築造後3年以上、補修工事については、舗装後9年以上経過していること。

(6) 排水施設が整備されていない私道に係る工事については、あわせて整備すること。

2 補助の対象となる排水施設工事は、次の要件を満たす工事とする。

(1) 前項第1号から第4号までの要件

(2) 新設工事については、私道築造後3年以上経過していること。

(3) 改良工事については、排水施設設置後20年以上経過していること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 排水流末の接続が市の管理するもの以外である場合は、その接続についてその所有者の承諾が得られていること。

(舗装工事及び排水施設工事の基準)

第4条 補助の対象となる舗装工事及び排水施設工事の基準は、次のとおりとする。

(1) 舗装工事

工種

表層

路盤

対象路線の性格

A

密粒度アスファルトコンクリート厚5cm

粒度調整砕石厚10cm

路線条件、交通実態などから、特に強度な舗装を必要とする路線

B

密粒度アスファルトコンクリート厚3cm

粒度調整砕石厚5cm

自転車、歩行者程度の軽交通路線

(2) 排水施設工事 城陽市開発指導要綱技術的指導基準(平成7年城陽市告示第23号)を適用する。ただし、幅員の狭い私道については、通行する車両の荷重に耐えうる強度を有するものであれば可能とする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は当該舗装工事及び当該排水施設工事に要する経費(設計費を含む。)の4分の3以内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする工事施行者は、別に定める城陽市私道舗装及び排水施設工事費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する年度(以下「工事着手年度」という。)の10月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 舗装工事及び排水施設工事実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 別に定める権利者に関する調書

(4) 別に定める権利者の承諾書

(5) 位置図、実測平面図、縦断図、横断図及び公図

(6) 工事見積書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する工事施行者は、工事着手年度の前年度の10月31日までに計画要望書を市長に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、災害等により私道が損傷した場合で、緊急な工事の施工が必要となるときは、当該私道が損傷した日から当該工事に着手する日までの間に、前2項に規定する書類を市長に提出するものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、工事施行者に通知するものとする。

(工事の変更申請)

第8条 前条の通知を受けた工事施行者が、当該工事を変更しようとするときは、別に定める城陽市私道舗装及び排水施設工事費補助金工事変更申請書を市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了の届出)

第9条 工事施行者は、工事を着手又は完了したときは、直ちに別に定める工事着手届又は工事完了届を市長に提出しなければならない。

(工事の検査)

第10条 市長は、前条の工事完了届の提出があつたときは、速やかに検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該舗装工事又は当該排水施設工事が第7条の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、工事施行者に対して手直しを命ずることができる。

3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合に準用する。

(実績報告)

第11条 前条の検査が完了したときは、別に定める城陽市私道舗装及び排水施設工事実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 舗装工事及び排水施設工事実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、補助金の額を確定し、工事施行者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求は、前条の規定による確定通知を受けた後、請求書により行うものとする。

(関係書類の保管)

第14条 工事施行者は、補助金の使途を明らかにするため帳簿及び費用の支出を証明する書類を整備して5年間保管し、市長が必要と認めたときは当該書類を提出しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)11月13日告示第105号)

この要綱は、平成24年(2012年)12月1日から施行する。

城陽市私道舗装及び排水施設工事費補助金交付要綱

昭和63年3月15日 告示第8号

(平成24年12月1日施行)